特許案件の面接におけるテレビ会議システムの使用(台湾)

特許案件の面接におけるテレビ会議システムの使用(台湾) 1

経済部知的財産局は本年11月下旬から、特許案件の審査における審査官との面接にテレビ会議システムを使用する。知的財産局の本庁は台北にあるので、今後、中南部に居住する申請人は、台中、台南、高雄など、最寄のサービス・ステーション[服務処]で面接を受けることができる。

以下に掲載するのは、テレビ会議システムの採用に関する知的財産局のプレスリリースの訳文である。

便宜を図る、経済部知的財産局の画期的措置

主題内容:

経済部知的財産局は、現代の情報科学技術の潮流に順応し、民衆に便利なサービスを提供するため、より優れたサービス環境の整備に積極的に力を入れているが、この目的を達成するため、(2006年11月24日に改正、施行された「特許案件面接作業要点」の規定に基づき)本年(2006年)11月下旬から「特許案件に関するビデオ・インタビュー」を導入する。出願人・申請人は、面接を希望する場合、その関連規定に従って「特許案件ビデオ・インタビュー申請書」を提出し、台中、台南、高雄など、最寄のサービス・ステーション[服務処」で面接を受けることができ、面接を受けるために遠くから本局に出向くために長時間を費やす必要がなくなる。このビデオ・インタビュー・システムの導入により、知的財産局は、大幅にサービスの効果を高め、広く民衆に奉仕する目的を達成できるものである。

特許案件の審査はもとより極めて繁雑であり、特に複雑な案件であるときは、案件の内容に対する審査官の理解及び迅速・確実な審査に資するため、特許法の規定により、審査官が申請により又は職権で当事者に知的財産局に赴いて面接を受けることを通知することができる。この規定に定める面接の制度化のため、知的財産局は1994年5月12日、「経済部知的財産局特許案件面接作業要点」を制定・発布し、これまで3回の改正を行っている。

知的財産局の統計によると、2005年度に受理した面接の回数は624回である。特許案件面接作業要点第3項に定める面接を行わない事由に該当する場合を除き、審査の過程における面接の申請については、発明者と審査官の間で存分に意見交換の機会を与えることにより、審査結果の正確性を増進し、かつ出願人の誤解を解消するため、全面的にその申請を受理することを原則とする。したがって、「特許案件の面接におけるテレビ会議システム」の導入は、中南部の申請人が最寄のサービス・ステーションで面接を受ける便宜を提供し、遠路の不便な往来が障害になることを解消するので、これは産業界にとっても喜ばしいことである。