香港商標制度 1

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香港商標制度

【商標の種類】
  1. 一般商標
  2. 証明商標
  3. 団体商標
  4. 防護商標
【存続期間】

登録日から起算して10年間有効。有効期間 10 年の満了前の 6 ヶ月以内に更新することができ、更新回数に制限はなく、一回あたり 10 適年間の更新が可能。

【商標見本】
  1. 伝統商標(例えば、文字(氏名を含む)、アルファベット、デザイン仕様、数字、図形要素等、及び上記いずれかの組み合わせからなるもの)
  2. 非伝統的商標(例えば、立体形状、動き図様、色彩、音響、匂い等)
【法定言語】

中国語、英語

【登録可能な非伝統的商標】
  1. 立体商標
  2. 動き商標
  3. ホログラム
  4. 色彩商標
  5. 音響商標
  6. 位置商標
  7. 匂い商標
【出願の注意事項】
  1. 1商標登録出願につき、一つ以上の《ニース国際商品及び役務分類》第十二版の商品及び / 又は役務区分を含むことができる。一つ目の区分を除く他の区分は減額措置を受けることができる。
  2. 立体形状商標は、立体的な形状とその上に記載された文字 / 図様より構成される。出願フォームにその商標を記述し、複数の図面を提出することができる。
  3. 色彩、音響、匂い又はその他の非伝統商標は、出願フォームに文字で標識に関する構成を明瞭に表現する必要がある。
  4. シリーズ商標登録出願は香港で適用される。シリーズ商標(series of trade marks)とは、1 つ以上(ただし 4 つ以下)の重要項目が類似する商標であり、当該商標の本質に重大な影響を及ぼさず、識別性のない違いだけであるものをいう。
【必要事項及び書類】
  1. 出願人の氏名 / 名称及び住所。
  2. 出願人の種類(個人、法人団体又は非法人団体)。若し、出願人が法人団体である場合には、その法人団体の所在国・地域を記入する必要がある。若し、その法人団体がアメリカで設立された場合、その法人団体の所在地であるアメリカの州名も記入する。
  3. 商標登録出願の商品及び / 又は役務に関する説明。
  4. 商標見本。
  5. 優先権を主張する場合、優先権出願の基礎出願国または地域、優先権の出願番号、及び優先権の出願日を提出しなければならない。
【 更 新 】

商標権存続期間満了前 6 ヶ月以内

香港商標法及び関連規定

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