日本特許制度
- 新規出願
【特許の種類】
1. 発明特許
2. 実用新案
3. 意匠
【必要事項】
- 出願人の名称、国籍、住所
- 発明者の氏名及び住所又は居所
- 優先権主張の基礎出願国、出願日及び出願番号
【必要書類】
- 明細書(発明の名称を含む) 、特許請求の範囲、図面及び要約
- 優先権証明書類
発明特許 – 最先の基礎出願日から16ヶ月以内に補完することができる(延期不可)。
実用新案 – 最先の基礎出願日から16ヶ月以内に補完することができる(延期不可)。
意匠 – 日本出願の日から3ヶ月以内に補完することができる(延期不可)。
- 審査
【審査制度】
発明特許 – 実体審査請求(出願と同時に提出する、或いは出願日から3年以内に提出する)
実用新案 – 方式審査
意匠 – 自動審査
【審査期間】
発明特許 – 審査請求日から約1年で最初の審査結果(拒絶理由通知書又は特許査定)が出る。
実用新案 – 方式に不備がなければ、出願日から6ヶ月以内に(早ければ2~3ヶ月で)登録される。
意匠 – 出願日から約1年で最初の審査結果(拒絶理由通知書又は登録査定)が出る。
【公告期間】
無(発明特許の場合、出願から 18 ヶ月後に公開される)
【異議申立】
特許掲載公報発行後 6 ヶ月以内に申立てる
【無効審判】
設定登録された日から請求できる
【特許表示】
特許に係る物品又はその包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示を附するように努めなければならない。
- 特許権の存続期間
【特許の存続期間】
発明特許 – 設定登録日から効力を生じ、存続期限は出願日から20年をもって終了する
実用新案 – 設定登録日から効力を生じ、存続期限は出願日から10年をもって終了する
意匠 – 設定登録日から効力を生じ、存続期限は出願日から25年をもって終了する
【登 録 料】
発明特許 – 査定書の送達後30日以内に第1年度~第3年度の登録料を納付する。
実用新案 – 出願と同時に第1年度~第3年度の登録料を納付する。
意匠 – 査定書の送達後30日以内に第1年度の登録料を納付する。


