香港特許制度
- 香港特許制度の紹介 – 標準特許(O)
【特許の種類】
標準特許(O)
【存続期間】
出願日から起算し、20 年間有効。
【出願の注意事項】
- 出願人は、香港特許庁に直接出願することが可能。
- 出願人は、出願日または最先の優先日(優先権主張する場合)から 3 年以内に実体審査を請求する必要があり、実体審査請求がなければ出願は取り下げられたものと見なされる。
【法定言語】
中国語、英語
【必要事項及び書類】
- 出願人の氏名 / 名称及び住所。
- 出願人の種類(自然人、法人団体或いは非法人団体)。若し、出願人が法人団体である場合には、その法人団体の所在国・地域を記入する必要がある。若し、その法人団体がアメリカで設立された場合、その法人団体の所在地であるアメリカの州名も記入する。
- 発明者の氏名 / 名称及び住所。
- 出願人と発明者が異なる場合、出願人が標準特許出願の権利を有することを説明する陳述書及びその裏付け書類の提出が必要(例えば、譲渡書の副本)。
- 発明の中国語名称及び英語名称。
- 要約(中国語及び英語)。
- 中国語または英語の明細書及びそれに係る図面(図面がある場合)1部。
- 中国語または英語の特許請求の範囲1部。
- 優先権を主張する場合、優先権出願の国または地域、優先権の出願番号、及び優先権の出願日を提出しなければならない。また、 認められた優先権出願書類のコピーを提出する必要がある。若し、その優先権出願書類が英語または中国語でない場合、中国語または英語の宣誓付き翻訳書類を添付しなければならない(宣誓付き翻訳とは、権限を受けた(宣誓した)翻訳者が署名並びに押印した書類)。
【 更 新 料 】
標準特許(O)を有効に維持するためには、標準特許登録日後の4度目の特許出願応当日に最初の更新料を納付しなければならず、その後の更新料は、20年の特許保護期間が満了するまでの各年の特許出願応当日に納付する。
- 香港特許制度の紹介 – 標準特許(R)
【特許の種類】
標準特許(R)
【存続期間】
出願日から起算し、20 年間有効。
【出願の注意事項】
- 香港標準特許出願の第一条件として、下記の何れかの[指定特許庁]に特許出願をしなければならない(“指定特許出願”と称す)。
- 中華人民共和国国家知識産権局
- 欧州特許庁(イギリスを指定国とする)
- イギリス特許庁
- 香港における標準特許の出願手続きは以下の2段階からなる:
- 記録請求(第1段階)
指定特許庁が指定特許出願を公開した日から6ヶ月以内に、記録請求を提出しなければならない。 - 登録及び付与請求(第2段階)
指定特許出願が指定特許庁により特許付与された日、または香港で記録請求が公開された日から6ヶ月以内に(遅い方を基準とする)、登録及び付与請求を提出しなければならない。
【法定言語】
中国語、英語
【必要事項及び書類】
- 出願人の氏名 / 名称及び住所。
- 発明者の氏名。
- 発明の中国語名称及び英語名称。
- 要約(中国語及び英語)。
- 公開された指定特許出願の副本1部。
- 優先権を主張する場合、優先権の申請を提出した国または地域、出願番号と出願日を明記しなければならない;
- 出願人と指定特許出願の出願人が異なる場合、標準特許出願の権利を有することを説明する陳述書及びその裏付け書類の提出が必要(例えば、譲渡書の副本)。
【 維 持 費 】
維持費は、指定特許出願が係属中である期間において、出願日から満5年経過した後、記録請求(第1段階)を行った後に毎年納付し、当該出願が維持されうる登録及び付与請求(第2段階)まで、または上限の20年までとなる。
【 更 新 料 】
標準特許(R)を有効に維持するためには、標準特許登録日後の4度目の特許出願応当日に最初の更新料を納付しなければならず、その後の更新料は、20年の特許保護期間が満了するまでの各年の指定特許出願応当日に納付する。
- 香港特許制度の紹介 – 短期特許
【特許の種類】
短期特許
【存続期間】
出願日から起算し、8 年間有効 。
【出願の注意事項】
- 短期特許出願は香港特許登録処に直接に提出可能であり、短期特許出願の手続きには、公式調査及び実体審査が含まれず、方式審査を通過すれば短期特許権が付与される。短期特許出願の明細書には、一つまたは複数の請求項が含まれなければならないが、独立した請求項は二つまでしか含むことができない。
- 短期特許権を受ける前の規定期限内に、所定の調査機関により作成された調査報告を特許庁に提出しなければならない。
- 短期特許の権利者または合理的な理由、正当な商業利益を有する第三者は、特許庁に対して当該特許の実体審査を請求することができ、この請求は権利行使を行う法律手続きの前提条件である。
この仕組みにより、短期特許制度の濫用を防止でき、香港における短期特許保護請求の全体的な利益を維持することができる。
【法定言語】
中国語、英語
【必要事項及び書類】
- 出願人の氏名 / 名称及び住所。
- 発明者の氏名及び住所。
- 中国語または英語の明細書及びそれに係る図面(図面がある場合)1 部。
- 発明の中国語名称及び英語名称。
- 要約(中国語及び英語)。
- [特許協力条約第16条]に定められる下記の国際調査機関の一つ:中華人民共和国国家知識産権局、欧州特許庁、イギリス特許庁による調査報告;
- 出願人が発明者と異なる場合、香港で特許出願の権利を有することを説明する陳述書及びその裏付け書類の提出が必要(例えば、譲渡書の副本)。
- 優先権を主張する場合、優先権出願の所在国または地域、優先権の出願番号、及び優先権の出願日を提出しなければならない。また、 認められた優先権出願書類のコピーを提出する必要がある。若し、その優先権出願書類が英語または中国語でない場合、中国語または英語の宣誓付き翻訳書類を添付しなければならない(宣誓付き翻訳とは、権限を受けた(宣誓した)翻訳者が署名並びに押印した書類)。
【 更 新 料 】
短期特許の有効に維持するためには、短期特許の出願日から起算して4年満了前の3ヶ月以内に維持費を納付し、当該特許の有効期間を4年間し維持しなければならない(計8年)。
- 香港特許制度の紹介 – 外観設計登録
【特許の種類】
外観設計登録(意匠)
【存続期間】
出願日から起算し、25 年間有効。
【出願の注意事項】
- 1出願につき、一つまたは複数の外観設計を含むことができるが、これら外観設計の物品はロカルノ分類法(Locarno Classification)で規定される同類の物品、或いは一グループの組物に属しなければならない。
- 複数の外観設計が含まれる出願について、一つ目の外観設計を除く他の外観設計は減額措置を受けることができる。
- 組物とは、二つまたは二つ以上の同一または類似の外観設計を有する物品であり、これらの物品は同じ性質を有し、且つ、通常、一緒に販売されたり使用されたりするものである。
- 《登録外観設計条例》第 11 条に基づき、先に出願した別の外観設計に関連して出願する場合、先に出願した関連外観設計の出願または登録番号、及び出願日を明記しなければならない。先に出願した関連外観設計が効力を失った場合、後願となるそれに関係する出願も効力を失う。言い換えると、この関連外観設計の有効性は先願の有効性によって決まる。
- 《登録外観設計条例》第 22 条に基づき、先に提出した出願から外観設計を分割する場合、先に提出した外観設計出願の出願番号及び出願日を記述しなければならない。
【法定言語】
中国語、英語
【必要事項及び書類】
- 出願人の氏名 / 名称及び住所。
- 外観設計の明瞭な図面又は写真1式;
- 物品の中国語名称及び英語名称。
- 新規性を備えると主張する当該外観設計の特徴に関する記述。
- ロカルノ分類法による該外観設計物品の分類。
- 出願人が創作者と異なる場合、出願人が該外観設計の権利を有することを説明する陳述書及びその裏付け書類の提出が必要;
- 優先権を主張する場合、優先権出願の所在国または地域、優先権の出願番号、及び優先権の出願日を提出しなければならない。また、認められた優先権出願書類のコピーを提出する必要がある。若し、その優先権出願書類が英語または中国語でない場合、中国語または英語の宣誓付き翻訳書類を添付しなければならない(宣誓付き翻訳とは、権限を受けた(宣誓した)翻訳者が署名並びに押印した書類)。
- 出願中の外観設計について出願日前の 6 ヶ月以内に損害性のない開示をしたことを声明する場合、外観設計条例及び規則に従い、損害性のない開示についての陳述、及び書面による証拠を提出しなければならない。
【 更 新 料 】
25 年の保護期間が満了するまで、出願日から起算して 5 年ごとの満了日前 3 ヶ月内に更新料を納付しなければならず、毎回 5 年間延長することができる。
関連外観設計を更新する場合、関係する先願の外観設計を先に更新してその有効性を維持しなければならない。
- 香港特許制度の紹介 – 標準特許(O)
【特許の種類】
標準特許(O)
【存続期間】
出願日から起算し、20 年間有効。
【出願の注意事項】
- 出願人は、香港特許庁に直接出願することが可能。
- 出願人は、出願日または最先の優先日(優先権主張する場合)から 3 年以内に実体審査を請求する必要があり、実体審査請求がなければ出願は取り下げられたものと見なされる。
【法定言語】
中国語、英語
【必要事項及び書類】
- 出願人の氏名 / 名称及び住所。
- 出願人の種類(自然人、法人団体或いは非法人団体)。若し、出願人が法人団体である場合には、その法人団体の所在国・地域を記入する必要がある。若し、その法人団体がアメリカで設立された場合、その法人団体の所在地であるアメリカの州名も記入する。
- 発明者の氏名 / 名称及び住所。
- 出願人と発明者が異なる場合、出願人が標準特許出願の権利を有することを説明する陳述書及びその裏付け書類の提出が必要(例えば、譲渡書の副本)。
- 発明の中国語名称及び英語名称。
- 要約(中国語及び英語)。
- 中国語または英語の明細書及びそれに係る図面(図面がある場合)1部。
- 中国語または英語の特許請求の範囲1部。
- 優先権を主張する場合、優先権出願の国または地域、優先権の出願番号、及び優先権の出願日を提出しなければならない。また、 認められた優先権出願書類のコピーを提出する必要がある。若し、その優先権出願書類が英語または中国語でない場合、中国語または英語の宣誓付き翻訳書類を添付しなければならない(宣誓付き翻訳とは、権限を受けた(宣誓した)翻訳者が署名並びに押印した書類)。
【 更 新 料 】
標準特許(O)を有効に維持するためには、標準特許登録日後の4度目の特許出願応当日に最初の更新料を納付しなければならず、その後の更新料は、20年の特許保護期間が満了するまでの各年の特許出願応当日に納付する。
- 香港特許制度の紹介 – 標準特許(R)
【特許の種類】
標準特許(R)
【存続期間】
出願日から起算し、20 年間有効。
【出願の注意事項】
- 香港標準特許出願の第一条件として、下記の何れかの[指定特許庁]に特許出願をしなければならない(“指定特許出願”と称す)。
- 中華人民共和国国家知識産権局
- 欧州特許庁(イギリスを指定国とする)
- イギリス特許庁
- 香港における標準特許の出願手続きは以下の2段階からなる:
- 記録請求(第1段階)
指定特許庁が指定特許出願を公開した日から6ヶ月以内に、記録請求を提出しなければならない。 - 登録及び付与請求(第2段階)
指定特許出願が指定特許庁により特許付与された日、または香港で記録請求が公開された日から6ヶ月以内に(遅い方を基準とする)、登録及び付与請求を提出しなければならない。
【法定言語】
中国語、英語
【必要事項及び書類】
- 出願人の氏名 / 名称及び住所。
- 発明者の氏名。
- 発明の中国語名称及び英語名称。
- 要約(中国語及び英語)。
- 公開された指定特許出願の副本1部。
- 優先権を主張する場合、優先権の申請を提出した国または地域、出願番号と出願日を明記しなければならない;
- 出願人と指定特許出願の出願人が異なる場合、標準特許出願の権利を有することを説明する陳述書及びその裏付け書類の提出が必要(例えば、譲渡書の副本)。
【 維 持 費 】
維持費は、指定特許出願が係属中である期間において、出願日から満5年経過した後、記録請求(第1段階)を行った後に毎年納付し、当該出願が維持されうる登録及び付与請求(第2段階)まで、または上限の20年までとなる。
【 更 新 料 】
標準特許(R)を有効に維持するためには、標準特許登録日後の4度目の特許出願応当日に最初の更新料を納付しなければならず、その後の更新料は、20年の特許保護期間が満了するまでの各年の指定特許出願応当日に納付する。
- 香港特許制度の紹介 – 短期特許
【特許の種類】
短期特許
【存続期間】
出願日から起算し、8 年間有効 。
【出願の注意事項】
- 短期特許出願は香港特許登録処に直接に提出可能であり、短期特許出願の手続きには、公式調査及び実体審査が含まれず、方式審査を通過すれば短期特許権が付与される。短期特許出願の明細書には、一つまたは複数の請求項が含まれなければならないが、独立した請求項は二つまでしか含むことができない。
- 短期特許権を受ける前の規定期限内に、所定の調査機関により作成された調査報告を特許庁に提出しなければならない。
- 短期特許の権利者または合理的な理由、正当な商業利益を有する第三者は、特許庁に対して当該特許の実体審査を請求することができ、この請求は権利行使を行う法律手続きの前提条件である。
この仕組みにより、短期特許制度の濫用を防止でき、香港における短期特許保護請求の全体的な利益を維持することができる。
【法定言語】
中国語、英語
【必要事項及び書類】
- 出願人の氏名 / 名称及び住所。
- 発明者の氏名及び住所。
- 中国語または英語の明細書及びそれに係る図面(図面がある場合)1 部。
- 発明の中国語名称及び英語名称。
- 要約(中国語及び英語)。
- [特許協力条約第16条]に定められる下記の国際調査機関の一つ:中華人民共和国国家知識産権局、欧州特許庁、イギリス特許庁による調査報告;
- 出願人が発明者と異なる場合、香港で特許出願の権利を有することを説明する陳述書及びその裏付け書類の提出が必要(例えば、譲渡書の副本)。
- 優先権を主張する場合、優先権出願の所在国または地域、優先権の出願番号、及び優先権の出願日を提出しなければならない。また、 認められた優先権出願書類のコピーを提出する必要がある。若し、その優先権出願書類が英語または中国語でない場合、中国語または英語の宣誓付き翻訳書類を添付しなければならない(宣誓付き翻訳とは、権限を受けた(宣誓した)翻訳者が署名並びに押印した書類)。
【 更 新 料 】
短期特許の有効に維持するためには、短期特許の出願日から起算して4年満了前の3ヶ月以内に維持費を納付し、当該特許の有効期間を4年間し維持しなければならない(計8年)。
- 香港特許制度の紹介 – 外観設計登録
【特許の種類】
外観設計登録(意匠)
【存続期間】
出願日から起算し、25 年間有効。
【出願の注意事項】
- 1出願につき、一つまたは複数の外観設計を含むことができるが、これら外観設計の物品はロカルノ分類法(Locarno Classification)で規定される同類の物品、或いは一グループの組物に属しなければならない。
- 複数の外観設計が含まれる出願について、一つ目の外観設計を除く他の外観設計は減額措置を受けることができる。
- 組物とは、二つまたは二つ以上の同一または類似の外観設計を有する物品であり、これらの物品は同じ性質を有し、且つ、通常、一緒に販売されたり使用されたりするものである。
- 《登録外観設計条例》第 11 条に基づき、先に出願した別の外観設計に関連して出願する場合、先に出願した関連外観設計の出願または登録番号、及び出願日を明記しなければならない。先に出願した関連外観設計が効力を失った場合、後願となるそれに関係する出願も効力を失う。言い換えると、この関連外観設計の有効性は先願の有効性によって決まる。
- 《登録外観設計条例》第 22 条に基づき、先に提出した出願から外観設計を分割する場合、先に提出した外観設計出願の出願番号及び出願日を記述しなければならない。
【法定言語】
中国語、英語
【必要事項及び書類】
- 出願人の氏名 / 名称及び住所。
- 外観設計の明瞭な図面又は写真1式;
- 物品の中国語名称及び英語名称。
- 新規性を備えると主張する当該外観設計の特徴に関する記述。
- ロカルノ分類法による該外観設計物品の分類。
- 出願人が創作者と異なる場合、出願人が該外観設計の権利を有することを説明する陳述書及びその裏付け書類の提出が必要;
- 優先権を主張する場合、優先権出願の所在国または地域、優先権の出願番号、及び優先権の出願日を提出しなければならない。また、認められた優先権出願書類のコピーを提出する必要がある。若し、その優先権出願書類が英語または中国語でない場合、中国語または英語の宣誓付き翻訳書類を添付しなければならない(宣誓付き翻訳とは、権限を受けた(宣誓した)翻訳者が署名並びに押印した書類)。
- 出願中の外観設計について出願日前の 6 ヶ月以内に損害性のない開示をしたことを声明する場合、外観設計条例及び規則に従い、損害性のない開示についての陳述、及び書面による証拠を提出しなければならない。
【 更 新 料 】
25 年の保護期間が満了するまで、出願日から起算して 5 年ごとの満了日前 3 ヶ月内に更新料を納付しなければならず、毎回 5 年間延長することができる。
関連外観設計を更新する場合、関係する先願の外観設計を先に更新してその有効性を維持しなければならない。



