商標登録同意書の添付原則Q&A(台湾)

2024年5月1日より台湾商標法改正条文が施行される

台湾では2003年11月28日商標法改正により同意制度が導入されたが、下記は商標登録同意書添付原則のQ&Aである。

(知的財産局プレスリリース)

主題内容:

Q:

乙社出願の商標Bが、甲社の商標Aと類似し、商標法第23条第1項第13号の規定が適用されるため、甲社が、乙社に対し、類似商品において、類似商標Bを商標登録することに同意する「商標登録同意書」を出し、その後、甲社が商標Bと同一あるいは類似する商標Cを出願する場合、甲社は乙社の同意を得る必要があるか否か。また、商標法第23条第1項のその他の規定は、商標所有権者と他人の同意を得てから登録出願したもの両者に対し、一様に適用されるか。

A:

実務上、我が国は案件毎に添付された書類を審査する原則を採用している。「商標登録同意書」の添付原則に関し、例えば、甲社(前願の登録権者)が乙社に商標Bの商標登録出願の同意書を出し、その後、甲社(前願の登録権者)が別件のC商標を出願し、且つそれが商標B(後願の登録商標)と同一又は類似する場合、商標法第23条第1項第12号、13号、14号あるいは15号の但し書きが適用される。甲社は乙社(後願の登録権者)の同意を得なければならず、同意取得後、登録を許可する。