台湾著作権制度 1

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台湾著作権制度

【著作権は申請する必要があるか?】

著作権法第十条規定により、「著作者は著作物が完成したときに著作権を有する」、すなわち著作物が完成すると自動的に著作権法の保護を受ける。事実上、台湾では製版権の登録を除いて著作権登録制度が取り消されており、著作者は著作権の登記または登録を申請することができない。

【登録できないならどうすべき?】

著作権の帰属が争われるとき、著作者は著作権を有していることを証明しなければならない。将来的に争議が起った際に立証できるように、著作者は著作過程の記録を残すか又は公証機関による認証を受けるとよい;又、著作権法第 13 条により、著作物を公表するときに本名または周知の通称で発表すれば、当該著作物の著作者であるとの推定が得られる。

【著作財産権の保護期間】

著作財産権は原則として著作者の生存期間及び著作者の死亡後 50 年間にわたって存続する。著作者の死亡後四十年から五十年の間に初めて公開された著作物の著作権は公開された時から十年間存続する。著作物の著作者が法人である場合、その著作財産権はこの著作物が公表されてから五十年間存続する。但し、著作物が完成した時点から五十年以内に公表されなかった場合、その著作財産権は完成した時点から五十年間存続する。又、撮影、視聴、録音およびパフォーマンスの著作財産権は、著作物が公表されてから五十年間存続する。