台湾特許制度 1

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台湾特許制度

【特許の種類】

1. 発明特許
2. 実用新案
3. 意匠

【必要事項】

出願人の名称、国籍、住所及び代表者名; 発明者の氏名及び国籍;優先権主張の基礎出願国、出願日及び出願番号

【必要書類】
  1. 発明特許 – 明細書、要約、特許請求の範囲及び必要な図面
  2. 実用新案 – 明細書、要約、実用新案登録請求の範囲及び図面
  3. 意匠 – 明細書及び図面
  4. 委任状(出願日から 4 ヶ月以内に補完可能。又、申請により出願日から 6 ヶ月までの補完期間の延長が可能。)
  5. 優先権証明書類(発明特許及び実用新案は最先の優先日から 16 ヶ月以内に補完することができる。意匠は最先の優先日から 10 ヶ月以内に補完することができる。上述の期限は何れも延期不可。)
【審査制度】
  1. 発明特許 – 実体審査(出願と同時に提出する、或いは出願日から 3 年以内に申請することができる)
  2. 実用新案 – 方式審査
  3. 意匠 – 自動審査
【審査期間】
  1. 発明特許は属する技術分野により約 12 ヶ月~  24 ヶ月(必要であれば、加速審査又はPPHを申請することができる。)
  2. 実用新案は約 4 ヶ月~ 6ヶ月
  3. 意匠は約 6 ヶ月~ 10 ヶ月
【無効審判】

公告された日から請求することができる

【特許表示】

特許物品(物品又は包装等)に特許番号を表示しなければならない。表示しなかった場合でも、権利の損害賠償を主張することができるが、被侵害者は侵害者が特許物品であることを明らかに知っていた又は知り得たことを立証する責任がある。

【特許権の存続期間】
  1. 発明特許 – 公告日から特許権の効力を生じ、存続期間は出願日から 20 年をもって終了する。
  2. 実用新案 – 公告日から実用新案権の効力を生じ、存続期間は出願日から 10 年をもって終了する。
  3. 意匠 – 公告日から意匠権の効力を生じ、存続期間は出願日から 15 年をもって終了する。
【年金の納付】

特許出願は、特許査定書(実用新案の場合は処分書)の送達後 3 ヶ月以内に証書費及び第 1 年度年金を納付すると公告となり、公告された日より特許権が与えられて特許証が発行される。第 2 年度以後の年金は、各年金納付期限までに納付しなければならず、年金納付期限までに納付しなかった場合は、納付期限満了後 6 ヶ月以内に納付することができる。又、故意ではなく、前記期間に納付しなかった場合は、期間の満了後 1 年以内に 3 倍の年金を納付して特許権の回復を申請することができる。

台灣特許法及び関連規定

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