経済部知的財産局は、特許権者が迅速に特許証の交付を受けることができるようにするため、特許証の様式を簡素化することを決定した。この決定は、2004年01月01日から実施される。以下に紹介するのは、知的財産局のホームページに掲載された同局の公告の内容である。
「経済部知的財産局は2004年01月01日から特許証の様式を簡素化し、特許証に特許公報に掲載された当該出願の公告のコピーを添付しないことにする。これによって特許証に台紙を付けて公報コピーを貼付しかつリボンを付けて綴じる作業を省き、特許証の発行作業時間を短縮することができるので、特許権者は迅速に特許証の交付及び権利の保護を保障される。
改正特許法の施行により、登録前の公告(公衆審査)及び異議申立の制度が廃止され、特許付与の手順が変更されたので、これまでの出願公告と同様のテキストを登録証に付けるために印刷するのは、実務上において困難である。外国の例を参照すると、中国大陸、韓国、日本及びドイツでは、特許証に特許請求範囲及び図面を添付しない。わが国が現行の証書の書式を維持するとすれば、証書の発行作業が遅れて特許権者の権利に影響する可能性がある。したがって、上述のとおり、簡素化の方法を採用することにしたのであるが、これは将来各種特許出願等の手続の電子化に応えることでもある。
また、知的財産局は、特許証の簡素化により作業のコストが低減するので、これに対応して、将来、特許証の発行・再発行の手数料等を調整し、出願人の負担を軽減することを考慮している。」
