2003 年 2 月 6 日に公布された改正特許法は 2004 年 7 月 1 日に施行される予定であるが、今回の改正の重点の一つである実用新案の形式審査制への移行について、知的財産局は、実用新案の未審査件数と結審件数を比較した場合、 2003 年 10 月 31 日までの再審査案件及び 11 月 1 日以降に提出される再審査案件の審査を、 2004 年 7 月 1 日、すなわち、改正法の施行時までに完了させることは不可能であること、新法施行時に審査が完了していない実用新案出願については、新法により形式審査のみが行われることを公告し、関係者の注意を促している。 この公告の全文は、次のとおりである。
特許法令解釈(訳文)
発送日:2003 年 9 月 26 日
文書番号:智法字第 0921860097 - 0 号
主旨:本年( 2003 年) 11 月 1 日以後に提出される実用新案特 許出願の再審査については、新特許法の施行前に審査決 定が行われなかった場合、新法の規定により形式審査のみを行う可能性があるので、予め対応の準備をしていた だきたい。
説明 :
- 本年2月 6 日総統令をもって公布された改正特許法(以下新法と称する)は、その第 135 条において次のとおり規定している。「この法律の改正施行前にまだ審査決定がわれていない特許出願[発明・実用新案・意匠]については、改正施行後の規定を適用する。」新法では、実用新案特許に形式審査制度を採用するので、実用新案については再審査の手続がなくなる。現在のところ、新法は 2004 年 7 月 1 日に施行される予定である。新法の施行後、審査決定が行われていなかった実用新案の再審査案件は、[第 135 条に規定される]審査決定が行われていない案件に属するので、前記の規定により形式審査のみが行われる。
- 知的財産局は新法の公布後、まだ結審していない実用新 案の再審査案件の審査を迅速に進めてきたが、現在の未 審査件数と結審件数とを比較した場合、本年 11 月 1 日以降に提出される実用新案特許出願再審査案件の審査 を 2004 年 7 月 1 日の新法施行時までに完了できない おそれがあり、新法により形式審査のみを行う可能性が ある。なお、 2003 年 10 月 31 日以前の実用新案特許出願の再審査案件については、可能な限り迅速に処理にあ たるが、現在の出願件数及び結審件数を比較した場合、審査を完了させるのは困難と思われるので、新法による 形式審査に移行する可能性がある。
- 前述の本年 11 月 1 日以後に提出される実用新案特許出 願の再審査案件の処理については、新法の施行により大 きな変革がもたされるので、予め準備をなされるよう、特にこの文書をもってお知らせする。
