経済部知的財産局は、特許(発明・実用新案・意匠)出願等の審査において出願人が審査官の職権による要請に応えてインタビューに出席した場合、インタビュー手数料を徴収しない旨の決定をし、これを2003年08月27日に同局のホームページに公告した。この規定は2003年09月01日から適用される。
現行特許法第44条第1項の規定により、特許主務官庁は、特許の審査において職権で又は請求によりインタビューを行うことができる。このインタビューの手数料は一回につき2,000台湾ドルである。
上述の決定により、特許出願人、異議申立人、被異議人、審判請求人及び被請求人は、審査官の職権による要請に応えてインタビューに出席した場合、インタビュー手数料を納付する必要がなくなる。
