台湾・商標登録料の納付に関する改正商標法の経過規定

2024年5月1日より台湾商標法改正条文が施行される

2003年05月29日に公布された改正商標法は2003年11月28日に施行されるが、この改正法では、商標の登録時に登録料を納付する規定、また、登録料を2期に分けて納付することができる規定が定められている。改正法施行時に係属中の出願が登録になった場合の登録料の納付に関しては、改正法第89条に経過規定が設けられており、この経過規定並びに改正後の出願 料及び登録料の金額について、知的財産局の担当部門は次のとおり説明をしている。

  1. 改正法第89条の規定により、現に係属中の出願については、 2003年08月16日(同日を含む)以前に公告された場合、 2003年11月16日以前に登録を取得することができるので、登録料を納付する必要はない。
  2. 2003年09月01日から2003年11月16日までに公告された出願については、第2期の登録料のみを納付する。
  3. 改正法の施行後、出願手数料はNT$ 3,000、また、登録料は2期に分けて納付することができ、それぞれ1期分が約NT$ 1,000~ 2,000になると予想される。原則として、出願料と2期分の登録料の合計はNT$ 6,000をこえることはないと思われる。
  4. 現行法の規定では、出願時に納付する手数料はNT$ 4,000であり、また、登録時に改めて登録料を納付する必要がない。このため改正後の料金の額に ついては、出願人の負担を軽減し、かつ事務の簡素化を図るため、2003年 11月28日を基準として、それ以前に提出された出願については、第2期の 登録料のみを納付するように計らうのが望ましいことを弊台湾事務所所長が 提言をしたところ、担当者はこの意見を上層部に報告することに同意した。