台湾・実用新案出願の形式審査制度への移行に関する知的財産局の公告

台湾・実用新案出願の形式審査制度への移行に関する知的財産局の公告 1

台湾では、2003年02月06日公布の特許法改正条文が2004年07月01日に施行される予定であるが、この改正で実用新案の実体審査が廃止される。また、改正法施行前に審査が完了していない実用新案出願は、改正法の規定により形式審査のみで実用新案特許が付与される。

知的財産局は、現在の実用新案出願件数と同局の審査速度から見て、2003年07月01日以後の出願の審査を改正法の施行前に完了させることは不可能と見ており、このため同局のウェブサイトに以下の公告をして出願人の注意を促している。

表  題:2003年07月01日以後に提出された実用新案出願は、新特許法の施行前に審査が完了していない場合、新法の規定により形式審査制度が適用される可能性があるので、予め対応を考えていた だきたい。

公告日:2003年06月11日

発送日:2002年06月10日

文書番号:智法字第0921860057-0号

主  旨:(標題と同じ内容のため省略)

主題内容:

  1. 2003年02月06日に総統令をもって改正公布された特許法(以下新法と称する)は、第135条において「本法の改正施行前に審査が完了していない特許[発明・実用新案・意匠]出願については、改正施行後の規定を適用する」と規定している。新法では、実用新案特許出願について形式審査制度が採用される。現在、新法は2004年07月01日に施行される予定である。新法の施行前に審査が完了していない実用新案出願については、新法の施行後、前掲の規定により形式審査制度が適用される。
  2. 本局は、新法の公布後、審査が完了していない実用新案出願について直ちに審査を迅速に進めてきたが、実用新案の新規出願はなおも続々と提出されており、本局の人力に限りがあるため、現在の出願件数と審査の状況から見て、2003年07月01日以後全ての実用新案出願の審査を新法の施行時、即ち、2004年07月01日までに完了させるのは不可能と思われるので、新法の規定を適用して形式審査のみを行うことになる。
  3. 2003年07月01日以後に実用新案特許を出願しようとする出願人に、新法の施行後に重要な制度上の変更があることを理解いただき、対応の準備をなされるようにするため、特にこの公告を行うものである。