経済部知的財産局によると、改正特許法の施行後、実用新案の形式審査制への移行及び審査の加速化により、2004年9月現在、特許案件の未処理件数が大幅に減少している。以下に訳載するのは、同局のホームページに掲載された審査状況に関するプレスリリースの全文である。
(プレスリリース訳文)
標 題:わが国特許出願の未処理件数の大幅な減少について
掲 載 日 :2004年10月08日
主題内容:知的財産局の統計によると、2004年9月22日現在、特許案件の未処理件数は84,700件であって、2002年末の未処理件数が110,406件であるのに比べて、25,706件減少しており、減少率は23%である。
知的財産権が益々国民に重視されるのに伴い、特許出願件数は年々増加し、2003年年初において再審査、異議及び無効審判の件数は81,446件に達している。これは2002年に比べて7.94%の増加であり、また、2004年においても出願件数は引き続き増加している。特許出願は研究開発の成果の権利化を目的とするが、一般に商品のライフサイクルが短くなっているため、出願人はその権利取得が早期に確定することを望んでいる。このため、本局は平素から出願審査の加速化を重点として努力をしている。特許出願はこの1年余の間においても引き続き増加しているが、未処理件数は大幅に減少している。これは主として次の理由による。
- 2004年7月1日施行の改正特許法で実用新案について形式審査制が採用され、改正前の出願で改正法の施行時に審査が完了していない実用新案は、改正法の規定により形式審査に変更されることになったが、本局は過渡期において混乱が生じるのを回避するため、特に実用新案の審査に力を尽くし、2003年1月から2004年6月までの間に初審及び再審査を含めて約43,300件の実用新案の審査を完了させた。
- 改正法の施行後、実用新案については形式審査に移行したため、形式要件に適合しかつ公序良俗に反しない考案については、直ちに実用新案権が付与されるので、審査期間を大幅に短縮することができ、従来約16カ月を要した審査所要時間が、6カ月以内に短縮され、改正法の施行から2カ月の間に約8,000件の審査を完了させることができた。
- 本局は発明及び意匠出願についても迅速に審査を行い、2003年1月から2004年8月までの間に約79,000件の審査を完了させた。
- 発明特許出願については2002年10月26日から出願公開及び審査請求制度が採用されているが、現在審査請求が行われた比率は約66%であって、実体審査をまだ請求していない出願の件数は約23,000件である。
審査速度が大幅に加速されたため、わが国の各種特許出願の平均的審査所要時間は、他の国に比べて短縮されており、これは商品のライフサイクルの比較的短いハイテク産業の迅速な発展を更に促進するものである。
また、本局は、未処理案件の迅速な審査を図るほか、種々の措置をとって審査の質の向上に努めているので、今後、審査期間の短縮に加えて審査の質を向上させることにより、特許権侵害に関する争いが減少し、特許権者及び社会公衆ともその権利が十分に保障されるものと考えている。
