特許証等の書式の修正、存続期間の記載に西暦を使用(台湾)

特許証等の書式の修正、存続期間の記載に西暦を使用(台湾) 1

経済部知的財産局は、特許証、商標登録証及び集積回路回路配置登録証の書式を修正し、2004年10月1日からこれを使用する。台湾ではこれまで、商標登録証の番号の表記はアラビア数字であるが、特許証の番号の表記には漢数字(大字)が使用されていた。

「大字」は公文書、紙幣、有価証券等に使用される字体であるが、日本等、外国の会社から判別が難しく分かりづらいとの意見がしばしば寄せられていたため、弊台北事務所所長から知的財産局に提案をしたところ、同局から下記のとおり証書番号の記載をアラビア数字に統一し、また、存続期間の表示については「西暦」を使用するとの回答を得ることができた。

経済部知的財産局書簡(2004年9月15日智専第0931210047-0号)

主旨:本局の特許証、商標登録証及び集積回路回路配置登録証の書式を修正し、 2004年10月1日から実施する。

説明:本局の各種証書の書式を統一しかつその美感を考慮した結果、特許証、 商標登録証及び集積回路回路配置登録証の書式を下記のとおり変更する。

  1. 特許証:特許証の番号をアラビア数字で表示し、「特許権存続期間」 の記載に西暦を使用する。
  2. 商標登録証:「権利存続期間」の記載に西暦を使用する。
  3. 集積回路回路配置登録証:「回路配置権存続期間」の記載に西暦 を使用する。

正本:本局専利1組、専利2組、商標権組、本局公告欄、特許公報、商標公報、 特許サービスステーション、商標サービスステーション、各地サービス 事務所、法務室。

副本:頼 経臣 殿(貴事務所2004年6月25日書簡に対する回答としてこの 書簡の副本を送付する)。