特許ファイル閲覧作業要点の改訂(台湾)

特許ファイル閲覧作業要点の改訂(台湾) 1

経済部知的財産局は、2004年7月1日施行の改正特許法に対応するため、「特許ファイル閲覧作業要点」を改訂し、これを改正特許法と同時に施行した。以下に訳載するのは、この「作業要点」の全文である。

特許ファイル閲覧作業要点(訳文)

2004年06月15日改正・発布、2004年07月01日施行

  1. (目的)
    経済部知的財産局(以下本局と称する)は、民衆の特許案件ファイルの閲 覧申請を処理するため、特にこの要点を定める。
  2. (適用範囲)
    本局職員は、民衆の特許ファイル閲覧申請の処理において、法令に別段の 規定がある場合を除き、本要点により処理するものとする。
  3. (閲覧等ができる範囲)
    公告された特許出願については、法律の規定により秘密を保持すべきものを除き、ファイルのすべての資料の閲覧、抄録、撮影又は複写を申請することができる。公開された特許出願については、その明細書及び図面の閲覧、抄録、撮影又は複写を申請することができる。審査中又は拒絶査定をした特許出願については、出願人又はその代理人のみがファイルの閲覧及び複写を申請することができる。
  4. (異議・無効審判の場合;利害関係人)
    異議又は無効審判の案件については、異議申立人、被異議人、審判請求人、被請求人若しくはその代理人又は利害関係人がファイルの閲覧を申請することができる。
    ②本要点において、利害関係人とは、当該特許権がその権利又は利益に影響を及ぼす関係にある者をいう。
  5. (裁判所の嘱託を受けた鑑定人)
    裁判所の嘱託を受けた鑑定人は、ファイルの閲覧を申請することができる。
  6. (申請書・委任状;期日・場所の通知)
    本局職員は、民衆のファイル閲覧の申請を処理するときは、申請書又は委任状を提出しているか否か、注意をしなければならない。
    ②本局は、申請人がファイル閲覧を申請した日から10日以内に閲覧の期日及び場所を申請人に通知しなければならない。ただし、ファイルがまだ完備していない場合、又はその他正当な理由がある場合は、ファイルの完備後に又は理由の消滅後に、改めて期日及び場所を指定し、かつ、その理由を申請人に通知しなければならない。
  7. (閲覧の手順;閲覧申請の取り下げ;閲覧時間)
    申請人は、指定の期日に指定の場所に到着した後、閲覧記録簿に署名又は押印をしなければならず、かつ、閲覧管理者が身分証明書類を確認した後に、ファイルの交付を受けて閲覧をする。閲覧後は、当該ファイルを閲覧管理者に返却し、管理者が相違ないことを確認した後にはじめて退出することができる。
    ②申請人は、閲覧申請を取り下げる場合、又は指定の期日に閲覧をすることができない場合、遅くとも閲覧指定日の前日に、書面・ファクス・電話で本局に通知をしなければならない。申請人が指定のファイル閲覧日に遅れた場合、本局は、改めてファイル閲覧の期日及び場所を指定することができる。
    ③申請人のファイル閲覧は、原則として1回につき1時間とする。ただし、正当な理由があるときは、本局の同意を得て、30分延長をすることができる。
  8. (閲覧の注意事項)
    ファイルの閲覧は、指定の場所で行い、ファイル・書類を場外に持ち出してはならず、また、下記の事項に注意しなければならない。
    1. ファイル内の資料に対し、注記、塗りつぶし・書き換え、抜き取り、圏点、汚損の行為があってはならない。
    2. 製本されたファイル内の資料を解体し、又は証拠物件を分解してはならない。
    3. ファイル内の文書、証拠物件については、閲覧後に原状に戻さなければならない。
    4. その他ファイル内の資料を損壊する行為があってはならない。
  9. (閲覧できない資料)
    下記の資料については、閲覧を申請することができない。
    1. 営業上又は身分上の秘密に関係する文書・物件。
    2. 発明又は意匠の審査リスト及び実用新案の技術報告意見リスト。
    3. 本局内部の決裁書類。
    4. その他法により秘密を保持すべき事項。