台湾では、特許規定手数料、料金準則に関する条文が改正され、2010年1月1日からの施行が経済部から公告された。以下は改定の対象となる、実体審査費用と特許(発明特許、実用新案特許、意匠特許)年金について改定内容をまとめたものである。
経済部公告
公告日:2009年12月8日
主旨:「特許規定手数料・料金準則」についての条文改正を公示し、2010年1月1日から施行する
実体審査費用:クレーム数に応じて異なる。
- 基本料金:クレーム数10項以下、明細書及び図面の頁数50頁以下NT$7,000
- 追加料金:クレームが10項を超えた場合は、超過クレーム1項につきNT$800
明細書及び図面が50を超えた場合は、50頁毎にNT$500、追加頁が50頁に満たないときは、50頁として計算する。
※明細書及び図面の追加料金についての規定は、現行条文と同じ。 - クレームを補正した場合の料金
- 補正が第1回目の審査意見通知発行前:
クレーム補正後のクレームについて審査が行われるため、クレーム数に増減がある場合は、補正後のクレーム数に基づき費用を計算する。計算方法は以下の通り。- 原クレーム数が基本数を超えていたが、クレーム削除により基本数以内になったときは、追加料金分を返還する。
- 原クレーム数が基本項数以下であったが、クレームの追加により基本数を超えた場合は、超えた項数分の料金を納付する。
- 原クレームを削除し、更にクレームを追加した場合も、最終的なクレーム数で計算する。
- 補正が第1回目の審査意見通知発行後
審査官は、追加クレームについて新たに検索及び審査する必要があるので、実体審査費用を徴収する。計算方法は以下の通り。- 形式上増加したクレーム数で計算する。補正が複数回ある場合は、既に料金を納付したうちの、最多項数に追加クレーム数を合計して計算する。
- 合計後の項数が基本項数を超えない場合は、審査費用を納付する必要はないが、基本項数を超えている場合は、超えた項数分の料金を納付する。
- 削除したクレームが審査意見通知が出される前に提出されていたクレームの場合、当該部分は既に審査されているので、実体審査費用は返還しない。従って、削除されても費用の計算上はその項数を含む。
例:第1回目の審査意見通知前の原クレーム数が8項で、審査意見通知後クレームを6項追加し、2項削除した場合、原クレーム8項は既に審査済みであるので、2項の削除は計算に含めず、原クレームと追加クレームを足し14となるので、4項分の追加料金を納付する。
- 補正が第1回目の審査意見通知発行前:
- 第1回審査意見通知前に出願を取り下げた場合の料金返還
- 実体審査費用を返還する。また、再審査請求を行ったもので、その審査通知が出る前に出願を取り下げたものに対しても費用を返還する。
特許(発明特許・実用新案特許・意匠特許)年金 改定前と改定後の料金は下記の通り。(単位:NT$)
| 年金 (年度) | 改定前 | 発明 改定後 | 実用新案 改定後 | 意匠 改定後 | 自然人、学校、中小 企業の減免金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~3 | 2,500 | 2500 (調整無) | 2500 (調整無) | 2500 (調整無) | -800 |
| 4~6 | 5,000 | 5000 (調整無) | 4000 (-1,000) | 3500 (-1,500) | -1,200 |
| 7~9 | 9,000 | 8000 (-1,000) | 8000 (-1,000) | 5000 (-4,000) | 減免無 |
| 10~ | 18,000 | 16000 (-2,000) | 8000 (-10,000) | 5000 (-13,000) | 減免無 |
注
- 改定前料金は、発明特許、実用新案特許、意匠特許同一料金
- 改定後料金の下の括弧内は現行料金との差額
- 改定後の料金は、出願日、登録日とは関係なく、2010年1月1日以後に納付される全ての年金に適用される。例えば、2009年12月31日が期限の10年度意匠年金はNT$18,000であるが、期限を過ぎて2010年1月1日に納付する場合は改定料金が適用される。従って、期限を過ぎているため倍額にはなるが、新料金の倍額なのでNT$10,000と旧料金より安くなる。
実体審査費用及びクレーム補正に関する改定料金の適用範囲
- 改正施行前に提出された発明特許出願で、改正施行後に実体審査を請求したものについては、その規定料金は改正前の規定が適用される。
- 本改正は、改正施行後に提出された発明特許出願に適用される。
