特許法改正草案が12月3日に行政第3173回院会で承認され、審議のため立法院に送付(台湾)

特許法改正草案が12月3日に行政第3173回院会で承認され、審議のため立法院に送付(台湾) 1

特許法改正草案が12月3日に行政第3173回院会で承認され、審議のため立法院に送付(台湾)

台湾では、特許法の改正に向けた準備が行われてきたが、2009年12月3日に特許法の改正草案が行政院で承認され、立法院に送られたことが知的財産局から発表された。

以下は布告の訳文である。

告示日:2009年12月3日

「特許法改正案」が12月3日に行政院第3173回院会で承認された。

  1. 12月3日の行政院院会において、経済部は「特許法」改正草案を提出し報告した。今回の改正は、我が国の産業発展及び実際的なビジネスのニーズに合わせ、国内の関連産業に質の高い発展空間を提供するものである。これにより、我が国の特許法制近代化が大きく進み、我が国の経済力及び産業の競争力を高める助力となる。
  2. 今回の改正で目指す主要4点:
    1. 産業発展のニーズに応える:例えば動植物特許を認め、農業科学技術の研究開発を奨励し、遺伝子を改変した動植物について特許権の取得可能とする。薬品の実験・研究について、免責規定を増設する等。
    2. 国際的調和を推進する:例えば、WTOのトリプス協定の改正に合わせた公衆衛生に関する規定の増設;優先権証明文書の補完法定期限を改正し、故意ではなく法定期間を逸したときに回復の申請を可能する規定を増設して、主張の適用可能な期間を拡大する等。
    3. 審査実務のニーズに合わせ、審査機能を整備する。
    4. 特許権保護の強化、特許権侵害関連規定の改正。
  3. 知識経済の急激な高まりに従い、無形の知的財産権は既に伝統資産に取って代わり、企業経営及び国家発展の重要資源となっている。このため、産業の革新と研究開発に協力し国家全体の競争力を高めることは、目下の政府の最重要目標となっている。近年来、政府はイノベーション、研究開発を奨励し、とりわけ、知的財産権の保護の遂行を重視している。特に特許権は社会の進歩及び産業競争力の促進の最も重要な武器で、科学技術発展及び国家競争力とは切っても切れない関係にあり、国家近代化のレベルを評価する重要指標となる。
  4. 上述した改正草案は、政府が力を注ぐ6大新興産業中の、バイオテクノロジー、グリーンエネルギー及び精密農業等の産業の発展と大きく関わり、我が国の経済力及び産業競争力向上の助けとなるものである。

当該草案は、2009年12月3日に行政院第3173回会議で討議、承認された後、立法院に審議のため送られた。本局は、立法院の各党の国会議員への説明を強化し、早期に立法手続が完成することを期待する。