中国から台湾への特許及び商標登録出願に関する規定の緩和(台湾)

中国から台湾への特許及び商標登録出願に関する規定の緩和(台湾) 1

2010年6月29日に台湾と中国の間で知的財産権保護協力協定が調印され、同年9月12日に発効した。これに伴い、両国間で優先権主張の受理が開始される等、規定を緩和するための改正が進められているが、中国側から台湾への特許出願、商標登録出願に関する作業要点も規定が緩和され2011年3月3日付で改正が公布された。以下はプレスリリースの訳文である。なお、特許には発明特許、実用新案特許、意匠特許が含まれる。

掲載日:2011年3月3日

「大陸地区人民による台湾における特許及び商標登録出願の作業要点」(以下、本要点)が1994年5月18日に制定、公布されてから、既に16年が経過した。台湾・中国間の経済、貿易取引は日々頻繁さを増し、また「台湾・中国知的財産権保護協力協定」が2010年9月12日に発効しているが、それに伴い大陸地区人民の特許出願、商標登録の需要が高まっている。法令の改正及び実務の発展に合わせるため、経済部は本要点の時宜に合わない規則を検討し、また各界に意見を求めた後、2011年3月3日付で本要点を改正し公布する。また、本要点の名称を「大陸地区人民による特許及び商標登録出願の作業要点」と改める。

本要点改正後の規定は6点で、重要な改正点は以下の通りである。

  1. 商標法の用語に合わせ、「商標専用権」を「商標権」と改正する。(改正規定第2点)
  2. 委任代理人の規定を緩和し、台湾に住所又は営業所を有する出願人は、出願を自ら行うことを認める。並びに、現状の商標代理人管理に合わせ、委任する商標代理人は登記された者でなければならないとの規定を削除する。(改正規定第3点)
  3. 出願文書に簡体字を使用した場合は、知的財産主務官庁が期間を指定して繁体字の中国語文書に補正するよう命じ、特許出願の明細書、図表又は図解明細書を簡体字の文書で提出し、且つ知的財産主務官庁が指定した期間内に繁体字の中国語文書に補正しなかった場合は受理せず、又は補正の日を出願日とすることを明確に規定する。(改正規定第4点)
  4. 大陸地区出願人の身分証明書又は法人証明書、関連する証明書の繁体字の中国語文書については、知的財産主務官庁が必要と認めた場合のみ、提出しなければならない。また、知的財産主務官庁が必要を認めた場合、書類の検証を受けなければならない。(改正規定第5点)
  5. 大陸地区出願人が回路配置の登録を出願する場合は、本要点の規定を準用する。(改正規定第6点)