日本東北地方太平洋沖地震に起因して応答・手続期限を逸した台湾特許・商標出願に対する救済策

日本東北地方太平洋沖地震に起因して応答・手続期限を逸した台湾特許・商標出願に対する救済策 1

東北地方太平洋沖地震で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げますとともに1日も早く復旧が進むよう、心からお祈り申し上げます。

未曾有の被害が発生している中、2011年3月14日付で台湾の知的財産局が、地震に起因して応答・手続期限を逸してしまった特許(発明特許、実用新案特許、意匠特許)及び商標出願に対する救済について発表しました。通達の内容は下記の通りです。

「2011年3月11日に日本で発生した大地震のために、法定期間内に手続できなかった特許、商標出願は、特許法第17条第2項及び同法施行規則第10条又は商標法第9条の規定に基づき、原状回復の申請をすることができる。原則上、本局は個別に案件の具体的状況を見た上で、寛大に認定する。」

※特許法第17条
特許出願又はその他の手続について、出願人が法定若しくは指定の期間に遅れ、又は期間内に料金を納付しなかったときは、これを受理してはならない。ただし、期間に遅れ又は期間内に料金を納付しなかった場合において、処分前に補正をしたときは、なおこれを受理しなければならない。
②出願人・申請人が天災又は自己に帰することができない事由により法定期間に遅れたときは、その原因の消滅後30日以内に書面で理由を明確に述べて特許主務官庁に原状回復の申請をすることができる。ただし、法定期間の満了後すでに1年を経過したときは、この限りでない。
③原状回復の申請をするときは、同時に期間内にするべきであった手続を補完しなければならない。

商標法第9条
商標の登録出願及びその他の手続について出願人・申請人が法定期間に遅れたとき、補正が認められない不適法の手続をしたとき、又は不適法の手続について補正通知に指定された期間内に補正をしなかったときは、その出願・申請を却下しなければならない。
②出願人・申請人が天災又は自己の責任に帰することができない事由により法定期間に遅れたときは、その原因の消滅後30日以内に書面で明確に理由を述べて商標主務官庁に原状回復の申請をすることができる。ただし、法定期間の満了後すでに1年を経過したときは、これをすることができない。
③原状回復の申請をするときは、同時に期間内にするべきであった手続をしなければならない。

期限が一律に延長されるものではないため、個別に原状回復申請を行わなければなりません。