侵害訴訟に関係する特許無効審判請求案件の優先審査申請手続き(台湾)

侵害訴訟に関係する特許無効審判請求案件の優先審査申請手続き(台湾) 1

知的財産局は、請求人の権益を維持し、裁判所における侵害訴訟審理の効率を高めるため、特許法第90条第3項の規定に基づき侵害訴訟に関係する特許無効審判請求について優先的に審理を行うことができるので、「侵害訴訟に関係する特許無効審判案件登記表」を定め、優先審査の申請にこの「登記表」を使用するよう要請している。

以下に掲載するのは、この「登記表」の使用に関する知的財産局プレスリリースの訳文である。なお、優先審査を申請するときは、「登記表」に証明書類として侵害訴訟の訴状、裁判所通知書、裁定書、判決書等のコピーを添付する。

主題内容:

本局は、請求人の権益を維持しかつ裁判所における侵害訴訟審理の効率を高めるため、「侵害訴訟に関係する無効審判請求の審理について、特許主務官庁は、優先的に審査を行うことができる」旨を定めた特許法第90条第3項の規定に基づき、特許無効審判請求の審査においては侵害訴訟に関係する案件の審査を優先的に行うものである。ただし、無効審判請求の優先審査を申請する者は、「侵害訴訟に関係する特許無効審判請求案件登記表」(添付1)を提出しなければならない。この登記表のフォームは本局ウエブページ「特許/特許申請フォーム及び注意事項」(www.tipo.gov.tw)に掲載されており、請求人が必要に応じてダウンロードすることができる。なお、侵害訴訟に関係する特許無効審判請求の優先審査申請については、料金の納付を要しない。

侵害訴訟に関係する特許無効審判請求案件の審査では、法定の期限に従って補完、答弁、補充・修正、訂正、現場検証、面接等の手続きが行なわれるので、本局は、当該案件を審査する場合、特にコンピュータによる管理及びリマインダーによる催促の方式でこれを処理する。

侵害訴訟に関係する特許無効審判請求案件の優先審理作業に関するコンピュータ・プログラムはすでに2006年9月1日に完成しオンライン化されているので、優先審査を申請するときは、管理の便宜のため必ずこのフォームを使用しなければならない。

添付1:侵害訴訟に関係する特許無効審判請求登記表[省略]

添付2:侵害訴訟に関係する特許無効審判請求登記表の記載の説明[省略]