経済部知的財産局は2007年1月1日から、実用新案特許の技術報告書の交付申請について先行技術を調査・比較した後、当該実用新案が新規性及び/又は進歩性の要件を満たしていないと認められる場合、当該実用新案権者に通知をして意見陳述の機会を与える。
実用新案特許については、2004年の特許法の改正で形式審査制度が採用された。改正法の規定では、実用新案特許の出願については、先行技術の検索及び実態的要件を判断せず、その権利の有効性を確認しないで、実用新案特許が付与されるので、何人もその実体的要件を確認しようとするときは、特許法第103条の規定により、特許主務官庁に実用新案技術報告書の交付を申請して、権利行使又は技術利用の根拠とすることができる。ただし、実用新案特許技術報告書は、先行技術を検索して比較した結果の如何を問わず、単に当該実用新案特許権が特許要件を満たすものであるか否かを客観的に評価・報告するものであり、当該実用新案特許権に対し有効であるか又は無効であるかの処分を行うものではない。しかし、一旦技術報告書によって当該実用新案が新規性又は進歩性を有しないと評価されたときは、当該実用新案の爾後の権利行使に重大な影響が生じる。このため、本局は、技術報告書の交付前に実用新案権者に意見陳述の機会を与えるため、特に「実用新案技術報告に関する通知・説明の作業要点を定めて、実用新案技術報告の妥当・適切な処理により、民衆に対する奉仕の向上を図ることにしたのである。
実用新案技術報告に関する通知・説明の作業要点の重点は以下のとおりである。
- 審査官は、実用新案特許の権利請求範囲の請求項に記載された考案が新規性及び/又は進歩性の要件を満たしていないと認めた場合、すなわち、技術報告書「比較結果」コード1及び(又は)2、3に該当すると認めた場合、技術報告書の交付を申請した者の権益に影響を及ぼさないことを前提として、比較作業の完了後、報告書の発送前に、実用新案権者に説明書を提出するよう通知する(処理期間は約30日)。実用新案権者が回答又は資料を提出した場合、審査官は技術報告書の正式発送前に、各請求項について比較結果の変更の要否を判断し、変更の必要があると認めたときは改めて調査・比較を行う。
- 権利者に対する通知書には、請求項ごとに新規性及び/又は進歩性を満たしていない理由を記載し、かつ、引用文献の該当の段落、内容又は図面を明示する。実用新案特許技術報告書の制作を迅速に行うことを前提として、実用新案権利者の回答の有無を問わず、知的財産局は、通知の30日後に規定に従って実用新案技術報告書を発送する。
本項の作業は2007年1月1日から実施する。また、本局は、実用新案技術報告書に関する作業をより完全に進めるため、後日、実施の成果を追跡し検討する予定である。
