台湾は2002年1月1日にWTO加盟しており、特許・意匠及び商標出願について、WTO加盟国内では優先権主張が認められることになっているが、優先権主張を認めない事例が生じた。
以下に紹介するのは、台湾出願に基づく優先権主張について、経済部知的財産局が2006年9月12日に発表したプレスリリースの訳文で、知的財産局が海外の駐在機関を通じてフィリピン特許庁と交渉を行った結果、優先権主張が認められるようになった事例である。
(知的財産局プレスリリース)
主題内容:
パリ条約及びWTOの知的所有権の貿易関連協定(TRIPS)の規定に基づき、我が国は2002年1月1日にWTOに加盟以降、WTO加盟国が我が国に特許・意匠、商標出願する際、優先権を主張できる権利を与え、一方、我が国以外のWTO加盟国は前述のTRIPS規定に基づき、我が国の優先権主張の出願を受理しなければならない。 しかし、既に知り得たところでは、我が国国民が国外において、優先権を主張する出願を行った際、時に阻害される事案がある。 我が国国民のWTO加盟の実質的な権益を護るため、経済部知的財産局は、積極的に海外駐在機関を通して各国と交渉を展開し、既に多数の国が受理に同意している。
最近の事業者からの情報によると、我が国国民が台湾特許出願に基づく優先権を主張してフィリピンに出願したところ、フィリピン特許庁は拒絶し、我が国の商権益に甚大な影響を与えた。 知的財産局は情報入手後、直ちに我が国の海外駐在機関を通じて交渉し、フィリピン知的財産局に書簡を送った外、積極的に面会し該局特許部と協調して、状況を明らかにした後、該局は本年8月2日に、我が国の優先権を主張する出願を受理するとの覚え書きを発表した。 本件は我が国の海外駐在機関を通して積極的に交渉し、円満に解決したものである。
知的財産局はまた、我が国のWTO加盟国の実質権益を保護するため、我が国以外のWTO加盟国に我が国の出願を受理する際に差別があった場合、随時にその具体事例が提供されることを非常に歓迎している。 関係資料が知的財産局法務室に送付されれば、当局は直ちに処理し、我が国国民の権益を守る。
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