商標権者の外国語商号変更及び商標代理人を先に解任した後、新たな代理人を委任する場合、変更手数料を納付しなくてよい

商標権者の外国語商号変更及び商標代理人を先に解任した後、新たな代理人を委任する場合、変更手数料を納付しなくてよい 1

商標権者の商号を変更するときには、変更手数料を納付しなければならないが、今後、商標権者の外国語商号の変更には手数料が不要になる。なお、外国籍出願人の外国語商号の変更に伴い、その訳である中国語名称も変更する場合は、中国語商号の変更手数料を納付しなければならない。また、商標権者が先に元の代理人を解任した後、新たな代理人を委任するときに、委任人変更手数料を納付しなくてよいことを知的財産局が2006年10月16日付けで公示した。

(知的財産局プレスリリース)

標題:商標権者の外国語商号変更及び商標代理人を先に解任した後、新たな代理人を委任する場合、変更手数料を納付しなくてよい

主題内容:

  1. 商標法施行細則第6条の規定により、商標の出願及び商標に関する手続文書については、中国語を使用しなければならない。商標登録事項は中国語を基準にして登録する。 本国出願人が出願時に付記する外国語商号に関し、外国語商号は前記条文の規定により用いなければならない文字ではないため、外国語商号の変更にNT$500ドルの手数料を納付しなくてよい。なお、外国籍出願人の外国語商号の変更にともない、中国語訳名を変更する者に関しては、これまでと同じく、中国語商号変更手続き手数料を納付する必要がある。
  2. 特許権者が先に元の代理人を解任した後、新たな代理人を委任するときに代理人変更手数料を納付する必要がないことに鑑み、特許、商標代理人の委任関係は同一性質であるので、商標権者が先に元の代理人を解任した後、新たな代理人を委任するときに代理人変更手数料の納付は不要であると修正する。