特許請求項の逐項審査、初審の拒絶理由通知及び審査官インタビュー(台湾)

特許請求項の逐項審査、初審の拒絶理由通知及び審査官インタビュー(台湾) 1

知的財産局は、特許審査の質を高めるため、特許請求項の逐項審査、初審の拒絶理由通知及び審査官インタビュー等、審査方法を見直し、改正特許法の施行と同時にこれを実施している。以下に紹介するのは、審査制度の改善及びこれに伴う訴願、行政訴訟案件の減少に関する同局 のプレスリリース(2004年11月15日)の要約である。

  1. 請求項の逐項審査
    特許制度の核心は、特許出願において主張される特許請求の範囲にあるので、特許請求の範囲は、独立項と従属項の方式で記載し、特許の付与後、その権利範囲については、独立項及び従属項の内容を基準とする。したがって、特許請求の範囲の審査は、1項ごとに審査をするのがより周到な方法といえる。しかし、1項ごとに審査をするのは、先行技術検索の作業の量が増加し、かつ審査の時間が長くなる。知的財産局は、かなり長期にわたり審査官が不足していたため、多くの案件の審査を局外の委託審査官に頼っており、また、特許法に審査方式に関する規定がなかったので、逐項審査の方法を採用することができず、特許審査の質に影響が生じていた。特許審査の質の向上を図り、特許権者の合法の権益を保障するため、2004年7月1日から発明の審査に逐項審査制を採用し、特許請求の範囲について、独立項と従属項を1項ごとに審査しそれぞれの場合に応じて先行技術を引用している。逐項審査制が適用されるのは、改正特許法が施行された2004年7月1日においてまだ審査が完了していなかった案件(出願の初審及び再審査を含む)である。
  2. 初審の拒絶理由通知、審査官インタビュー
    発明の特許出願について、知的財産局は、改正特許法の施行に合わせて、初審において拒絶理由があると認めた場合、拒絶査定をする前に拒絶理由通知をして、出願人に意見陳述の機会を与えている。
    また、知的財産局は、審査上の必要に充分にこたえるため、初審の段階においても、審査官とのインタビューができるよう、「特許インタビュー作業要点」を改訂し、同じく改正法の施行に合わせて実施をしている。
  3. 行政救済案件の減少
    知的財産局の改革、特に上述の審査制度の改善により、過去3年間において、特許出願等に関する行政救済手続の案件は(拒絶査定等に対する訴願及び行政訴訟)下記のとおりかなり減少している。
年度2002年2003年2004年第3季まで
訴願2,542件1,892件1,362件
行政訴訟693件519件391件