「BURBERRYS CHECK」の商標権に関する知的財産局の説明(台湾)

「BURBERRYS CHECK」の商標権に関する知的財産局の説明(台湾) 1

英国・バーバリー社の「BURBERRYS CHECK」は台湾で商標として登録されているが、最近、台湾のインターネットに、「バッグ及び衣服商品に”生成格子縞模様”を使用するのは、英国・バーバリー社の「BURBERRYS CHECK」の商標権を侵害する行為ではなく、捕まっても無罪である」と誤解される記事があり、知的財産局に問い合わせの電話が相次いでいる。知的財産局は、そのような問い合わせに対し問題の記事は誤りであることを説明しているが、関係業者又は代理店の注意を促すため、特に次のプレスリリースを発表した。

標 題:「BURBERRYS CHECK」格子模様の商標法による保護について

掲載日:2004年11月01日

主題内容:
最近、「裁判所が提供したネットワークの報道によると、バッグ及び衣服商品に”生成格子縞模様”を使用するのは、英国・バーバリー社の「BURBERRYS CHECK」の商標権を侵害する行為ではなく、捕まっても無罪である」と誤解される記事があるため、知的財産局にその記事の内容が真実であるか否かを確かめる電話が相次いでいる。知的財産局内部では、この問題を重視して、問い合わせに対し問題の記事は誤りであることをその都度説明しているが、関係業者又は代理店がその記事を誤信して法に触れるおそれがあるので、事情を明確にするため、特に以下のとおり緊急発表を行うことにした。

商標は商品の出所を識別する標識であるので、登録出願をする商標は、関係商品購買者が商品を表す標識であると認識することができ、かつ、他人の商品と識別できるものでなければならない。また、ある標識が商標であるか否か、すなわち、自己の商品を他の商品と識別するに足りるものであるか否か、その認定については、一般社会通念、取引状況及び同業者が当該商品に実際に使用している状況等を総合して考量・判断をする。

各種の色彩の縞模様の交錯した組み合わせからなる図案を衣料等の商品に使用するのは、一般社会通念において、衣料商品に普通に使用される模様・図案であって、本来、商品の出所を表す識別力を有しないものである。ただし、英国のバーバリー社の「BURBERRYS CHECK」は、その登録出願時に、140余年にわたり、黒、紅、生成色(ベージュ)を交差させた図案を、その商品の基本的デザインとして、同社の生産・製造する衣服、バッグ、服飾アクセサリー等の商品を識別するために使用し、各種の媒体を利用して常に宣伝広告をし、また、フランス、米国、イタリア、オーストラリア、カナダ、デンマーク、スペイン、スイス等の国々において商標として登録され、かつ、わが国おいても、著名ホテル及びデパートに特選品販売店を設置して商品を販売しており、出願人の長期かつ広範にわたる販売における使用により、商標として商品を識別する効能を有すると認定するに足りるものとして、2000年に商標登録を認められた。

「BURBERRYS CHECK」商標は、登録第906192号及び第905930号として2件の登録が認められ、その指定商品は「バッグ、札入れ、衣服、ベスト、コート、革靴、スカーフ等」であり、その商標権は商標法第7章及び第9章の規定により保護を受けることができ、商標権者の同意を得ないで誤認混同を生じるおそれがある商標を使用した者は、権利侵害の民事賠償責任を負うほか、公訴により刑事責任を負わなければならない。

現在、「BURBERRYS CHECK」商標の侵害に関する案件には、誤認混同の程度等、事情が異なるため、無罪の判決を受けた案件もあるが、有罪の判決を受けた案件も少なくない。これは各地方裁判所で調査・確認することができる。  知的財産局は、一部のインターネットの記事で「BURBERRYS CHECK」は商標権がなく、「捕まっても無罪である」と伝えられているのは誤りであることを明らかにするとともに、他人の知的財産権を尊重し、不用意に訴訟に巻き込まれることがないよう、ここに関係業者及び代理店に注意を促すものである。