WTO加盟後における特許・商標出願の優先権主張について(台湾)

WTO加盟後における特許・商標出願の優先権主張について(台湾) 1

台湾は2002年1月1日にWTOに正式に加盟したので、知的財産権の保護についてはTRIPsの規定が適用され、WTO加盟国とは相互に優先権主張が認められることになったが、加盟後に台湾からアイルランドに特許出願をし、台湾出願に基づいて優先権主張をしたのに対し、その主張が認められなかった事案が生じた。

このため、知的財産局は、アイルランドの関係官庁と交渉して相互に優先権主張を認めることを確認した。また、アイルランドは、特許法を改正してWTO加盟国における出願に基づく優先権主張を承認する旨の規定を明確に定めることになった。以下に掲載するのは、この交渉の結果についての知的財産局プレスリリースの訳文である。

経済部知的財産局書簡(訳文)

発 送 日:2004年11月1日

文書番号:智法字第0931860072-0号

主旨:わが国の世界貿易機関加入後における特許・商標出願の優先権主張に関

する事項の説明

  1. わが国国民がアイルランド特許庁に特許出願をし、わが国における出願に基づいて優先権を主張したのに対し、アイルランド特許庁がその優先権主張を認めなかった事案について、知的財産局は、具体的事例を挙げて欧州委員会貿易総局の関係部門と積極的に交渉を進め意見の疎通を図ってきたが、この度、アイルランド特許庁から優先権主張を認めるとの回答があった。
    この回答の要旨は次のとおりである。アイルランドは、特許法を改正してWTO加盟国における出願に基づく優先権主張を承認する旨の規定を明確に定める。また、アイルランド特許庁は今後、単に基本出願が中華・台北の特許及び商標出願であることを理由として、優先権主張を拒絶することはないと表明している。
  2. 上記のとおりであるので、わが国における出願に基づくWTO加盟国での優先権主張が認められなかった事例があるときは、本局に具体的資料を提供されたい。関係資料の送付先は本局の法務室である(電話番号等省略)。