優先権証明書が電子媒体である場合の取り扱い(台湾)

優先権証明書が電子媒体である場合の取り扱い(台湾) 1

経済部知的財産局は2004年9月15日、特許出願の優先権証明書が電子媒体である場合、光ディスク又はその他の媒体に記録された電子ファイル資料及びその紙媒体を提出すべき旨の公告を同局のホームページに掲載した。この公告の全文は次のとおりである。

経済部知的財産局書簡(訳文)

発 送 日 :2004年9月15日

文書番号:智法字第0931860063-0号

主旨:特許法第28条第2項に定める特許優先権証明書の取り扱いに関する

説 明 :米国特許商標局は、電子媒体による優先権証明書を発行する旨を公告した。このため本局における米国政府が受理を証明した出願書類の取り扱いは、以下のとおりとする。

  1. 出願人が交付を受けた電子ファイル資料が光ディスクを媒体とする ものであるときは、当該光ディスク及びその紙媒体を提出しなけれ ばならない。
  2. 出願人が交付を受けた電子ファイル資料が光ディスク以外の電子媒 体によるものであるときは、米国特許商標局の交付した電子ファイ ル資料に相違ない旨を釈明し、当該電子媒体及びその紙媒体を提出 しなければならない。