[法令解釈] 法に合致する民宿の名称と他人の登録商標中の文字が同一である場合、商標権を侵害することになるか

[法令解釈] 法に合致する民宿の名称と他人の登録商標中の文字が同一である場合、商標権を侵害することになるか 1

[法令解釈] 法に合致する民宿の名称と他人の登録商標中の文字が同一である場合、商標権を侵害することになるか

法に合致する民宿の名称と他人の登録商標中の文字が同一である場合、商標権を侵害するか否かの質問に対し、知的財産局が商標法の立場からの解釈を説明した。

文書日付:2006年10月3日

文書番号:智商字第09500094440号

主題  :法に合致する民宿の名称と他人の登録商標中の文字が同一である場合、商標権侵害になるか否か等の疑義ついて、下記の通り説明する。

説明  :

  1. 貴2006年9月22日付、府観管字第09501438880号書簡に基づくものである。
  2. 商標法第62条の規定により、他人の「著名な登録商標」あるいは「登録商標」であることを明らかに知りながら、商標権者の同意を得ず、当該著名あるいは登録商標中の文字を用いて、自己の会社名称、商号名称、ドメイン名又はその他営業主体、あるいは出所の識別表示とし、当該著名商標の識別性を損ない、信用・名声あるいは登録商標について消費者に混同誤認を起こすものは、商標権の侵害行為と見なす。商標権者は商標権を侵害した者に対し、侵害の程度により商標法第61条第1項の規定に基づき損害賠償の請求、並びに、その侵害排除を請求できる。また、侵害のおそれがあるときは、予めこの防止を請求できる。
  3. 質問にある民宿とは、「民宿管理規則」第3条の規定によれば、自宅の空いている部屋を利用し、その土地の文化、自然の景観、生態、環境資源及び農林・漁業・畜産活動を組み合わせ、家庭の副業として経営し、旅行客に自然な生活を提供する宿泊所である。その取引形態は経営者が消費者に対して地方の特色ある宿泊を提供するサービスである。「民宿管理規則」第12条及び第14条の規定により、民宿の名称は登記すべき事項であり、並びに直轄市※と同一、県(市)内のその他の民宿と同一の名称を使用してはならない。これにより、異なる民宿であることを識別できるため、前記商標法第62条規定の、会社の名称、商号名称、ドメイン名又はその他営業主体、あるいは出所の識別表示に属す。
  4. 上述により、民宿業者が他人の「登録商標」であることを明らかに知りながら、商標権者の同意を得ず、当該登録商標中の文字を自己の民宿の名称とし、同一あるいは類似サービスに使用し、消費者に誤認混同を生じさせる恐れがある場合に、初めて、他人の商標権を侵害していると言える。 
  5. 最後に、特に説明しなければならないのは、商標侵害事件の管轄あるいは認定に関しては全て裁判所の職権範囲であり、本局は単に法規主務官庁であり、商標行政審査の観点から説明するのみである。また、商標の登録資料を調べたい場合は、当局ホームページの商標資料検索システム上にある図形文字調査の機能を利用できる。

(http://203.69.69.28/TIPO_DR/BasicIPO.html)に相当する文字を入力して検索すれば、当該文字が既に他人により商標権を取得した登録であるか明らかにできる。

※直轄市:行政区分名詞で最高位の都市のことであり、省と同格。現在は台北市と高雄市のみ。