台湾は2002年1月1日にWTOに加盟したのに伴い、特許及び商標登録出願について、TRIPsの規定により、他の加盟国と相互に優先権主張を認めるようになったが、台湾出願に基づく優先権主張が他の加盟国で拒否された事例があったので、知的財産局は2004年7月19日、同局のホームページに優先権主張の問題に関する説明を掲載し、かつ、アジア弁理士協会台湾部会に、類似の事例はないか、調査を依頼した。
以下に掲載するのは、知的財産局の公告の要旨である(経済部知的財産局2004年7月19日智法字第0931860049-0号書簡)。
- わが国国民がイタリア特許商標局に特許及び商標登録を出願するにあたり、本国における出願に基づいて優先権主張をしたのに対し、イタリア特許商標局が優先権主張を認めなかった事案について、本局は、具体的な事例を提示して、イタリア駐在代表事務所経済チームを通じて、積極的に交渉を行い解決を図った結果、イタリア特許商標局は、わが国国民の特許及び商標登録出願に対し、優先権主張を認めることに同意した。また、同局は、過去に同局が優先権主張を認めなかった特許(商標を含む)出願の事例についても、わが方から情報を提供すれば、改めてそれらの事案について再検討をすることを明らかにした。
- 本局も、わが国における出願に基づいてイタリアで優先権主張が認められなかった過去の事案について、当事者に具体的資料を提供するよう呼びかけている(資料送付先は本局法務室)。
- また、本件については、アジア弁理士協会台湾部会から所属会員に通知をして、他に優先権主張を拒否された事例はないか、調査をするよう依頼した。
