「台湾・特許(発明/実用新案/意匠)出願フローチャート」

「台湾・特許(発明/実用新案/意匠)出願フローチャート」 1

(図-Ⅰ 出願から特許付与まで)

(01)出願の必要書類

A出願日の確保に必要なもの:

1.原文明細書(意匠出願で、原文明細書がない場合は、中国語明細書) 2.略式図面
  *優先権主張の場合:基本出願の国名、出願日、出願番号

B補完が認められるもの:

1.中国語明細書 2.正式図面 3.要約書 4.代理人委任状(認証不要) 5.出願権証明書 6.優先権証明書

*図面がある場合は、選択図を指定しなければならない。

*要約書及び書誌事項の英訳

・知的財産局は、検索の便宜を図るため、発明・考案の要約書及び下記書誌事項(1.発明・考案・意匠の名称、2.出願人の氏名・名称、住所及び国籍、3.発明者・考案者・創作者の氏名、国籍、4.出願人の代表者の氏名)の英訳を提出するよう要望している。出願時の原文明細書が日本語の明細書である場合において、前記要約書及び書誌事項の英訳を出願と同時に提出したときは、出願手数料がNT$800減額される。原文明細書が英語の明細書であるときは、減額されない。出願時に前記の英訳を提出しなかったときは、審査通知書等で補正を求められる。

1(02)出願書類補完期間

・出願日から4カ月。中国語明細書、正式図面、要約書、代理人委任状、及び出願権証明書については、期間内に補正できない場合、期間満了前に理由を述べて、一回のみ2カ月の延長を申請することができる。(すなわち、補完期間は合わせて出願日から6カ月以内)。

・優先権証明書については、出願日から4カ月以内に補完をしなければならず、延期をすることはできない。

・変更出願については、(10)参照。

1(03)発明出願公開

・発明特許出願は、出願日の翌日(優先権主張があるときは優先日の翌日)から18カ月を経過した後に公開される。

1(04)発明審査請求

・発明特許出願について出願人は出願の翌日から3年以内に実体審査の請求をしなければならない。また、任意の第三者も同じ期間内に実体審査を請求することができる。前記の期間内に実体審査請求がなかった場合、その出願は取り下げたものとみなされる。

1(05)補正指令回答期間

・指令による。通常の場合、補正指令書送達の翌日から約60日。延期不可と指令書に記載されている場合は、延期できない(注1)。記載がない場合、延期1回可能。

1(06)初審又は再審査拒絶理由通知回答期間

・拒絶理由通知書送達の翌日から約60日。期間内に提出しなかった場合は、現有の資料に基づいて審査・決定が行なわれる(注1)。延期不可の記載がない場合、延期1回可能。

*出願人は、拒絶理由通知に対する回答と同時にインタビューを申請することができる。ただし、インタビューは、審査官が必要と認めた場合にのみ行われる。

1(07)再審査請求期間

・拒絶査定書送達の翌日から60日。延期不可。

・理由書補完期間:再審査請求の日から4カ月。一回のみ2カ月の延長を申請することができる(すなわち、補完期間は合わせて再審査請求の日から6カ月以内(注1))。

*注1:

指定期間又は延長期間の経過後であっても、不受理処分前に補完したときは受理される。

1(08) 証書費・第1年度年金の納付

・特許査定書送達後3カ月以内。延期不可。期間内に納付しなかった場合、その出願は、失効する。

1(09) 特許付与公告・特許証交付

・証書費・年金の納付後、公告の日に特許権が付与され、特許証が交付される。

1(10)変更出願(注2)

・変更出願の時期:審査(再審査を含む)係続中いつでも変更可能、最終期限は再審査拒絶査定書送達の翌日から60日以内。

・出願日は原出願日が確保される。変更出願には、新たに出願番号が付され、かつ、初審に戻って審査が行われる。

・必要書類は中国語明細書。他の書類は原出願のものを援用できる。

・中国語明細書補完期間は指令による(変更の日から4カ月)。期間内に補正できない場合、期間満了前に理由を述べて、一回のみ2カ月の延長を申請することができる。(すなわち、補完期間は合わせて変更出願の日から6カ月以内)。

1(11)分割出願(注2)

・分割出願の時期:再審査拒絶査定後は分割不可。

・分割出願明細書の提出期間については、(10)変更出願参照。

・分割出願の場合、母案は元の出願番号を維持し、子案には新たに出願番号が付され、その審査は、分割時の元の出願の審査に続行するものとして行われる。

*注2:

変更・分割の日を基準として、2002年10月26日又はそれ以降の変更・分割であるときは、変更・分割後30日以内に実体審査を請求し、料金を納付しなければならず、その公開は原出願日から18カ月を経過したときに行なわれる。前記の18カ月を経過して変更・分割された場合には、変更・分割の2~3カ月後に公開される。

1(図-Ⅱ 訴願・行政訴訟)

(12)訴願

・訴願提起期間:再審査拒絶査定書送達の翌日から30日。延期不可。

・訴願用委任状を要する(認証不要)。

・理由書補完期間:補正通知後20日以内。

・訴願機関は経済部であるが、前置審査のため、訴願書類は知的財産局に提出する。

1(13)行政訴訟第一審

・出訴期間:訴願決定書送達の翌日から2カ月。延期不可。

・台北高等行政法院に提出し、訴訟用委任状を要する(公証人認証要)。

・理由書補完期間:補正通知書の指定期間内(約20日)。

・準備手続(原告、被告、参加人又はその訴訟代理人が出廷する)1~4回を経て、最終口頭弁論が行なわれる。

1(14)行政訴訟上訴審

・出訴期間:第一審判決書送達の翌日から20日。延期不可。

・上訴用委任状を要する(公証人認証要)。

・理由書補完期間:上訴の日から20日以内に自発的に補完する。延期不可。

・上訴状及び理由書は台北高等行政法院に提出し、被上訴人の答弁書が提出された後、訴訟ファイルが最高行政法院に移送される。

・上訴審は書面審理を原則とする。

・行政訴訟は上訴審を最終とする。但し、法規の適用に誤りがあるとき(行政訴訟法273条1項1号~8号)又は原審で考慮されなかった重要な証拠等を発見したときは(同9号~14号)、再審を請求することができる。

1(15)行政訴訟再審

・再審請求期間:上訴審の判決が確定した時又は再審事由を知った時から30日以内。

・再審理由は、再審請求と同時に提出する。延期不可。

・再審用委任状を要する(公証人認証要)。

・再審請求は、法規の適用の誤りを理由とする場合、最高行政法院に提出し、原審で考慮されなかった重要な証拠等を理由とする場合、台北高等行政法院に提出する。

1(図-Ⅲ 無効審判)

(16) 無効審判請求

・無効審判理由書補完期間:無効審判請求の日から1カ月以内、延期不可。

1(17) 審判請求の答弁期間

・答弁指令書送達の翌日から1カ月以内、延期一回1カ月可能。

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