知的財産裁判所 公告(台湾)
司法院「案件の進捗状況検索」を全面的に開始 司法透明化の目標を具体化
台湾の知的財産裁判所は、司法院が2011年7月1日から事実審裁判所で係属する案件について、訴訟関係人が当該案件の進捗状況をインターネットで調べられるサービスを開始したことを公告した。
この検索システムは、台湾の司法院がその下にある最高法院を頂点とする普通法院(裁判所)系統と、最高行政法院を頂点とする行政法院(裁判所)系統の31ヶ所の事実審裁判所を対象に施行する検索システムで、知的財産案件を含む全ての案件について裁判の進捗状況を調べることができる。
但し、このサービスを利用できるのは登録手続きを完了した弁護士、又は案件関係者に限られる。
以下は公告の訳文である。
公告日:2011年7月6日
透明な司法と国民への思いやりという目標を実現するため、司法院は2011年7月1日から、各事実審裁判所において「案件の進捗状況検索」のサービスを全面的に開始した。各案件の訴訟関係人は、随時、インターネットを通して、案件の最新の進捗状況を調べることができ、当事者に訴訟審理の進捗状況が分かるようになった。
現代の情報科学技術を利用し、国民のために絶えず様々な電子化サービスを提供することは、司法院の一貫した不変の努力目標である。司法院は2011年1月1日、台北高等行政裁判所、士林地方裁判所、及び高雄地方裁判所を指定し「案件の進捗状況検索」のサービスを先行して試行し、当事者及びその法定代理人、訴訟代理人、弁護人等の訴訟関係人に事実審裁判所で係属している案件処理の進捗状況の検索を認めた。
サービスを試行し、試行期間の6ヶ月が終了した裁判所からの改善についての意見、また実際に電話し又はアンケートを行って調査した使用者の感想では、司法院が行ったこのサービスは、高い賛同と評価を得たほか、使用率を高めるため、問い合わせ範囲を拡大し及び更に便利な申請方式を提供して欲しいとの要望があった。
司法院が試行した「案件の進捗状況検索」について得た回答は、2011年7月1日から全面的に開始された当該サービスで具体的に実施されている。先ず、試行された当初の3つの裁判所から全国31ヶ所の事実審裁判所に拡大された。申請手続きに関しては、本来の請願書で申請するほか、新たに、起訴状等の書面で選択肢をチェックし、申請人のEメールアドレスを記入して、文書提出時に使用の意向を表明することができるようにした。その他、検索できる案件の種類及び進捗事項の数については、試行期間時より増やし、進捗情況の記載数は最新の1項目から3項目に増えた。これらの改善は司法は国民のためにという理念を具体化したものである。
「案件の進捗状況検索」サービスの申請方式及び問い合わせ範囲について更に知りたい場合は、司法院及び各裁判所のウェブサイトのトップページからこのサービスを選択されたい。既に申請手続きを完了した弁護士又は案件の関係者は、家庭のパソコン又はその他のインターネットに接続するモバイル機器(例えば、スマートフォン)を使って、ウェブサイトhttp://cpor.judicial.gov.twにアクセスし、ID及びパスワードを入力して、このサービスを利用できる。また、司法院はモバイル機器利用者に配慮し、画面操作の不便を省くようなページレイアウトにした。多くの利用を歓迎する。
司法院 案件の進捗状況検索 システム
| (Eメールアドレスを入力する) | |
|---|---|
| パスワード | |
| CAPTCHA | (CAPCHAの内容が識別できない場合は、クリックして別の画像を選択できる。) |
| 説明: 1. 上訴、抗告、執行又は保管された案件は、2ヶ月を過ぎると検索できない。 2. 資料は毎日更新され、直近の進捗状況3項目が表示される。字別欄に必要とされる検索の字別がない場合は、当該案件に進捗事項がないことを示す。 3. 本システムでは、刑事、民事(含家事)及び行政訴訟の案件について検索サービスを提供する。 4. 本システムで提供するデータは参考として提供するものであり、裁判所の実際の処理状況を基準とする。 5. 本システムで提供する法定期間に関するデータは、裁判所の召喚状又は通知書等を基準とする。 6. 毎日00:30から03:00まではデータベースの整理のため本サービスを停止する。 | |
