商標規定手数料・料金準則(以下、本準則と略称)は1994年7月1日に本部が制定して公布し、1994年8月1日に施行された。3回の改正を経て、現行の本準則は2008年9月4日に公布、2008年8月26日に施行された。
現行の商標又は団体商標に関する登録出願費用の料金の方式は、指定する類の数を計算の基礎とし、商品を指定する場合は商品の個数の区分に基づく計算も採用している。しかし出願人は、自己の営業範囲に属さなくても、納付する規定手数料の金額で許容される上限範囲内の個数の商品又は役務を記載することがしばしばある。このため審査のデータベースが過度に増大し、審査の困難度とコストが増加している。審査コスト、更に実務の実行可能性に合理的に対応するため、料金の方式を適切に調整し、改正しなければならない。この他、商標の審査効率を上げるため、出願人が指定商品/役務に全て電子出願システム内の商品又は役務の参考名称を記載した場合は、出願する類の数に基づき、出願費用を減額する優遇規定を新設する。更新登録費用が権利維持費用の性質に属することを考慮する中で、更新登録を既に申請した案件で、許可前に申請を取り下げた場合に、現行準則には料金を返還できるとの規定がないため論争が生じた。そのため明確に規定する必要がある。現行準則の関連規定を積極的に検討した後、本準則改正草案について専門家、学者による諮問委員会及び公聴会を2010年5月5日及び同年7月12日に開催し、各界の意見を整理した後、本準則第2条、第4条、第8条改正草案を起草した。改正の要点は以下の通りである。
- 登録出願費用の改正
- 審査コストに合理的に対応するため、現行の商標又は団体商標の登録出願費用の料金方式を改正する。(改正条文第2条第1項第1号)
- 商標の審査効率を上げるため、出願人が指定商品/役務に全て電子出願システム内の商品又は役務の参考名称を記載した場合は、その類に応じて出願費用を減額する優遇規定を新設する。(改正条文第2条第2項)
- 更新登録申請の規定手数料の改正
更新登録費用は権利維持費用に属する。更新登録許可前に取り下げた場合は、その更新登録費用を返還しなければならいとの規定を明確に定める。(改正条文第4条第2項) - 本準則改正条文の施行日を新設する。(改正条文第8条)
