台湾では、商標に関する規定手数料・料金準則の改正手続が進められており、2011年2月1日からの施行が予定されている。以下は、経済部が2010年11月10日付で公告した改正予告の主要部分の翻訳である。条文対照表の改正条文中、改正された部分にアンダーラインが付されている。
経済部公告
2010年11月10日経授智字第09920031670号
主旨:「商標規定手数料・料金準則」第2条、第4条、第8条の改正予告
準拠:行政手続法第151条第2項準用第154条第1項
公告事項:
- 改正機関:経済部
- 改正準拠:商標法第11条第2項
- 「商標規定手数料・料金準則」第2条、第4条、第8条の改正草案は添付の通り。本公告は、本部知的財産局のウェブサイト(URL: http://www.tipo.gov.tw)の「公告・通知/布告欄」の頁にも掲載する。
- 公告内容について意見又は改正の申し立てがある場合は、本公告が公報に掲載された翌日から10日以内に意見を陳述又は問い合わせされたい。

