2010年6月に台湾、中国間で調印された知的財産権保護協力協定では、両国間の優先権を認めることが決定された。優先権主張をいつから受け付けるかについて、本年11月22日から開始することを知的財産局が発表した。以下は布告の訳文である。
告示日:2010年11月10日
「台湾・中国知的財産権保護協力」協定は、2010年6月29日の江陳会で調印され、同年9月12日に発効している。両国が特許、商標及び植物品種権の優先権主張の受理をいつから開始するかについては、各界が関心をもっていた。協定発効後、両国の主管官庁は国内の関連作業の調整遂行に努め、双方は本年11月22日から受理を開始し、且つ優先権主張の基礎出願の日付は本年9月12日(即ち、本協定の発効日)からとすることを決定した。
特許、商標及び植物品種権の優先権の承認業務を相互に行うため、双方は、台湾、中国国内の関連作業の調整について、連絡、協議を重ね、入念な準備作業を行った。中国側は最大限の誠意を示し、現行の台湾からの出願受理に関する規定等の改正を含む、国内の関連作業の調整と改正を積極的且つ迅速に行った。これにより、協定発効後2ヶ月余りで、相互の受理開始を対外的に公布することが可能となった。
この他、台湾のオーディオ・ビジュアル製品の著作権認証段階の手続を行う台湾の関連協会又は団体の指定について、中国は、関係手続完了後、台湾の著作権保護協会が認証関連作業を開始できると表明した。
「台湾・中国知的財産保護協力」協定執行の成果及び関連事項の細部について各界の理解を深めるため、経済部知的財産局は、近いうちに対外的な関連説明を発表する。
