台湾における商標登録出願で優先権を主張する場合、台湾出願の指定商品は原則的には基礎出願と同一でなければなりません。
※商標法第20条第1項:
中華民国と相互に優先権を認める国又は世界貿易機関の同盟国において法律に基づいて登録を出願した商標について、その出願人は、最初の出願日から6カ月以内に中華民国において、同一商標をもって、同一の一部分又は全ての商品又は役務を登録出願するときは、優先権を主張することができる。
但し、基礎出願で指定していない商品/役務も同一出願で指定することは可能です。
- 1出願で指定区分が1つの場合:
願書において指定商品/役務を「優先権主張商品/役務」と「非優先権主張商品/役務」に分けて記載する。 - 1出願で指定区分が複数の場合:
願書において区分毎に優先日と基礎出願の出願国を記載し、更に指定商品/役務を「優先権主張商品/役務」と「非優先権主張商品/役務」に分けて記載する。
なお、優先権証明書はコピーでの提出が可能です。また、ニュージーランド出願、ヨーロッパ出願に基づき優先権を主張する場合は、証明書を現地代理人が入手できるため出願人からの送付は不要です。
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台湾における商標登録出願について
- 必要書類
- 委任状
出願人住所及び代表者名に変更がない限り、委任状は援用可能。 - カラー商標の場合は、商標見本8枚(縦5~8cm × 横 5~8cm)
・モノクロ商標の場合は、データをEメールでお送り下されば、弊所で作成致します。 - 優先権を主張する場合は、優先権証明書(コピー可)
- 委任状
- 必要情報
出願人について- 出願人の名称、住所の日本語及び英語表記
- 出願人名称がカタカナ、ひらがなの場合は、名称の漢字(中国語)
表記及び英語表記
・決まった漢字表記がない場合はご提案致します(意訳又は音訳)。 - 出願人の代表者名の日本語及び英語表記
優先権を主張する場合 - 基礎出願の出願番号、出願日、出願国
- 書類の補充期間
- 委任状 ⇒出願日から2ヶ月以内
- 優先権証明書 ⇒ 出願日から3ヶ月以内(延期不可)
- 指定商品に関する注意事項
指定商品の記載は、「~類」のような概括的な表現は認められません。例えば、日本では「石けん類」は認められますが、台湾では認められず、具体的に明記するよう指令が出されます。
この様な場合、「石けん」、「人体用洗浄剤」のように具体的に記載しなければなりません。 - 登録料の納付
出願が登録査定されると、査定書送達後2ヶ月以内に登録料を納付しなければなりません。
登録料が納付されると、商標の登録が商標公報に公告されます。 - 異議申立期間:登録公告日から3ヶ月(異議申立期限延期不可)
- 不使用取消対象期間:3年
不使用の立証責任は不使用取消請求人側にあります。そのため、不使用取消を請求する場合は興信所を通して、訪問調査(権利者の住所を訪れて状況を調べる)と市場調査(実際に市場で販売されているか否かを調べる)が必要になります。
この2つの調査報告書が添付されていないと、知的財産局は不使用取消請求書を受理しません。 - 出願から登録までの期間
2015年の情況では、方式審査、実体審査の何れにおいても指令、拒絶理由通知等が出されなければ、出願から登録査定までの期間は6ヶ月~10ヶ月程度です。
