商標規定手数料・料金準則第2条、第4条、第8条改正草案の条文対照表
| 改正条文 | 現行条文 |
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| 第2条 登録出願費用は以下の通りとする。 1. 商標又は団体商標は、指定する商品又は役務の類に基づき一括して計算し、徴収する。各類の金額計算方式は以下の通り: (1) 第1類から第34類を指定する場合は、同類商品中、指定する商品が20個以下のときは、各類につき新台湾ドル3,000元、商品が20個を超える場合は、超過する1個毎に新台湾ドル200元を追加徴収する。 (2) 第35類から第45類を指定する場合は、各類につき新台湾ドル3,000元とする。但し、第35類の商品を特定した小売役務を指定する場合は、5個を超える場合に、超過する1個毎に新台湾ドル500元を追加徴収する。 2. 団体標章または証明標章は、各件毎に新台湾ドル5,000元とする。 本法第14条の規定により、電子方 式によって商標登録を出願する場合は、前項の登録出願費用が一件につき新台湾ドル300元減額される;指定商品又は役務の全てが電子出願システムの参考名称と同一の場合は、各類毎に更に新台湾ドル300元を減額する。 | 第2条 登録出願費用は以下の通りとする。 1. 商標又は団体商標は、指定する商品又は役務の類に基づき一括して計算し、徴収する。各類の金額計算方式は以下の通り: (1) 第1類から第34類を指定する場合は、同類商品中、指定する商品の個数が20種以下のときは、各類につき新台湾ドル3,000元、商品の個数が21種以上60種以下のときは、各類につき新台湾ドル5,000元、商品の個数が61種以上のときは、各類につき新台湾ドル9,000元とする。 (2) 第35類から第45類を指定する場合は、各類につき新台湾ドル3,000元とする。 2. 団体標章又は証明標章は、各件毎に新台湾ドル5,000元とする。 本法第14条の規定により、電子方 式によって商標登録を出願する場合は、前項の登録出願費用が一件につき新台湾ドル300元減額される。 |
| 第4条 更新登録申請費用は以下の通りとする。 1. 商標又は団体商標は、各類につき新台湾ドル4,000元とする。 2. 団体標章又は証明標章は各件につき新台湾ドル4,000元とする。 更新登録許可通知前に申請を取り下げた場合は、前項の更新登録費用を返還することができる。 | 第4条 更新登録申請費用は以下の通りとする。 1. 商標又は団体商標は、各類につき新台湾ドル4,000元とする。 2. 団体標章又は証明標章は各件につき新台湾ドル4,000元とする。 |
| 第8条 本準則は、公布の日から施行される。 本準則は2008年9月4日に条文が改正され、2008年8月26日から施行された。 本準則は○○○○年○○月○○日に条文が改正され、2011年2月1日から施行される。 1. 商標又は団体商標は、各類につき新台湾ドル4,000元とする。 2. 団体標章又は証明標章は各件につき新台湾ドル4,000元とする。 更新登録許可通知前に申請を取り下げた場合は、前項の更新登録費用を返還することができる。 | 第8条 本準則は、公布の日から施行される。 本準則の改正条文は、2008年8月26日から施行される。 1. 商標又は団体商標は、各類につき新台湾ドル4,000元とする。 2. 団体標章又は証明標章は各件につき新台湾ドル4,000元とする。 |
