台湾において、商標に関する規定手数料・料金準則の改正手続が進められ、2011年2月1日からの施行が予定されていることを既にお知らせしたが、この改正は2010年12月27日に告示され、2011年2月1日から施行されることが正式に発表された。以下に再度、改正条文の和訳を掲載する。なお、台湾の通貨は新台幣で、新台湾ドルと訳されるが、単に台湾ドルと記載されることが多く、また、銀行のレート表示でも台湾ドル(TWD)と表示されるので、台湾ドルとした。
経済部令
2010年12月27日
経智字第09904608930号
「商標規定手数料・料金準則」第2条、第4条、第8条の改正
改正条文
第2条
登録出願費用は以下の通りとする。
- 商標又は団体商標は、指定する商品又は役務の類に基づき一括して計算し、徴収する。各類の金額計算方式は以下の通り:
- 第1類から第34類を指定する場合は、同類商品中、指定する商品が20個以下のときは、各類につき台湾ドル3,000元、商品が20個を超える場合は、超過する1個毎に台湾ドル200元を追加徴収する。
- 第35類から第45類を指定する場合は、各類につき台湾ドル3,000元とする。但し、第35類で商品を特定した小売役務を指定する場合は、5個を超える場合に、超過する1個毎に台湾ドル500元を追加徴収する。
- 団体標章または証明標章は、各件毎に台湾ドル5,000元とする。
本法第14条の規定により、電子方式によって商標登録を出願する場合は、前項の登録出願費用が一件につき台湾ドル300元減額される。指定商品又は役務の全てが電子出願システムの参考名称と同一の場合は、各類毎に更に台湾ドル300元を減額する。
第4条
更新登録申請費用は以下の通りとする。
- 商標又は団体商標は、各類につき台湾ドル4,000元とする。
- 団体標章又は証明標章は各件につき台湾ドル4,000元とする。 更新登録許可通知前に申請を取り下げた場合は、前項の更新登録費用を返還することができる。
第8条
本準則は、公布の日から施行される。
本準則は2008年9月4日に条文が改正され、2008年8月26日から施行された。
本準則は2010年12月27日に条文が改正され、2011年2月1日から施行される。

