経済部知的財産局は2003年06月11日、台湾のWTO加盟後における国際意匠出願又 はベネルクス意匠出願に基づく優先権主張及び優先権主張後の出願人名義変更について、 経済部の記解釈を公告した。
経済部令(訳文)
発送日 :2003年06月10日
文書番号:経智字第09202608490号
わが国の世界貿易機関(WTO)への加入後における特許出願の優先権主張について、次 のとおり説明する。
- WTO会員国の国民がわが国に意匠特許出願をする場合において、ヘーグ条約(Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs)に基づいて、世界知的所有権機関(WIPO)又はベネルクス特許(The Benelux Designs Office (BDO))に提出した出願がWTO会員国を指定国とし、かつその指定国の国内法の規定により当該出願が適格の国内出願と認められるときは、わが国への出願について優先権を主張することができる。ただし、その優先日は、2002年01月01日よりも早いものであってはならない。
- 優先権を主張した発明、実用新案又は意匠出願について、その出願後に特許出願権の継承等により出願人名義を変更した場合、その優先権主張は名義変更の影響を受けな い。知的財産局が1998年03月12日に公告した特許審査基準第5編「優先日」のうち、前記の規定と反する部分は、今後適用されないものとする。
