商標審査拒絶理由通知実施要点の改正(台湾)

商標審査拒絶理由通知実施要点の改正(台湾) 1

経済部知的財産局は、2005年10月7日経授智字第09420030700号経済部令に基づいて、「商標審査拒絶理由通知実施要点」を改正し、即日施行した。この改正は、実施要点第3点を修正し(商標見本の変更を認める規定を削除、役務を追加)、第5点(適用範囲)を削除したものである。以下は改正後の実施要点の全訳である。

商標審査拒絶理由通知実施要点(訳文)

(2005年11月11日発布、即日施行)

  1. 出願人に意見陳述の機会を与え、審査の偏向・失誤を防ぎ、不必要な争訟の減少を図るため、特にこの要点を定める。
  2. 商標審査官は、登録を出願した商標について、実体審査により拒絶すべきものと認めるときは、拒絶査定をする前に、拒絶理由を書面で予め出願人又はその代理人に通知して出願人に指定期間内に意見書を提出することを要請しなければならない。
  3. 出願人は、前述の指定期間内に事実に基づいて意見を陳述し、又は他人の商標の権益に抵触する指定商品又は役務を削除し、かつ自己に有利な事実を挙げ証拠を提出することができる。
  4. 商標審査官は、出願人の陳述した意見を審査・処分の参考として法により決定をしなければならない。
  5. (削除)

訳注:
改正前の実施要点(1994年12月1日公布)第3点及び第5点の条文は下記のとおりである。

3、出願人は、前述の指定期間内に事実に基づいて意見を陳述し、又は不適法の商標見本の変更を申請し、又は他人の商標の権益に抵触する指定商品を削除し、かつ自己に有利な事実を挙げ証拠を提出することができる。

5、この要点は1994年11月16日以後に拒絶公告が行われる出願案件(1995年1月1日第22巻第1号商標公報又はそれ以降の商標公報に拒絶査定の公告が掲載される出願案件)に適用される。