2008年末に予定されている専利法の改正は、その草案が公聴会に諮られ、成立に向けて準備が進められている。今回改正が見込まれる内容は、以下の通りである。なお、専利は発明特許、実用新案特許、意匠特許を指す。
- 研究、実験又は展覧会への展示が行われた場合において、猶予期間が設けられ、喪失の例外規定が適用されるものに、「新規性」だけでなく、「進歩性」も加えられる見込みである。
- 動植物特許の開放
- 出願人が故意でなく出願時に優先権を主張しなかった場合、優先日から起算して16ヶ月以内に申請すれば優先権を回復することができる。
- 同一の出願人が、同一発明について同日付で発明と実用新案をそれぞれ出願した場合、知的財産局は、発明特許が認可査定される前に出願人に何れか一つを選択するよう通知しなければならない。発明を選択した場合には、実用新案は出願日に遡って放棄されたものと見なす。
- 分割制限の緩和
親出願が初審で認可査定された後、30日内にも分割することができる規定を追加。 - 出願手続中の補正にかかる規定の緩和
- 出願日から15ヶ月以内のみ補正を認めるとの規定を削除、即ち、出願人は査定前であればいつでも自発補正を提出することができる。
- 訂正理由として「誤訳」を追加。
- 最終通知後の補正は下記事項に限定される。
- 請求項の削除
- 特許請求の範囲の減縮
- 誤記の訂正
- 不明瞭な記載の釈明
- 外国語明細書を明細書として提出した場合、外国語明細書を補正することはできないという規定を追加。 かつ、中国語訳明細書は原文外国語明細書に開示されている範囲を超えてはならない。
- 特許査定後3ヶ月以内に証書費用を納付していない、及び1年目の年金を納付していない場合において、それが故意でないときに限り、6ヶ月以内に証書費用および1年目の年金、更に割増料金を支払い証書を受け取ることができる。
- 訂正することができる事項の追加
- 次の事項に限って訂正を行うことができる。
- 請求項の削除
- 特許請求の範囲の減縮
- 誤記、誤訳の訂正
- 不明瞭な記載の釈明
- 誤訳の訂正は、原文明細書の範囲を超えてはならず、また公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大又は変更するものであってはならない。
- 次の事項に限って訂正を行うことができる。
- 年金納付にかかる規定の緩和
納付すべき年金が期間内に納付されなかった場合、期間満了後6ヶ月の猶予期間に割増料金を支払うことにより特許権を回復することができる以外に、期間満了後6ヶ月~1年の間に2倍の割り増し料金を支払うことにより特許権を回復することができる規定を追加。 - 年金未納付にかかる規定の緩和
期間満了後1ヶ月以内 割増料金20%
期間満了後2ヶ月以内 割増料金40%
期間満了後3ヶ月以内 割増料金60%
期間満了後4ヶ月以内 割増料金80%
期間満了後5~6ヶ月以内 割増料金100%
期間満了後6~12ヶ月以内 割増料金200%
