専利法施行規則第15条、第31条、第57条修正条文

専利法施行規則第15条、第31条、第57条修正条文 1

台湾知的財産局は、本年8月26日より特許の電子出願の受付を開始した。この実施に伴い、特許明細書の記載事項を簡略化するため、経済部は本年8月20日、専利法施行規則第15条及び第31条を修正した。主な修正内容は下記の通り。

[専利は発明特許、実用新案特許、意匠特許を指す]

  1. 特許明細書に記載しなければならなかった「発明者または考案者の名称及び国籍」、「出願人の名称、国籍、住所、代表者」、「優先権を出張する外国の国名、出願番号及び出願日」、「同一内容について外国で特許出願をしている場合は、その出願番号及び出願日」(優先権主張がない場合)、「新規性喪失例外の規定適用の主張」、「生物材料寄託事項」を削除した。
    即ち、明細書に記載することが要求されていた「同一内容について外国で特許出願をしている場合は、その出願番号及び出願日」(優先権主張がない場合)の事項は削除された。それ以外の事項は、特許出願の願書にすでに記載されているため、再度明細書に記載する必要はないと認められ、削除された。
  2. 審査官は必要に応じて、出願人に通知し、外国における調査または審査
    結果に関する書類を提出するよう求めることができる。出願人が資料を提出しなかった場合、審査官は利用可能な資料を基にして、審査を進める。
    この修正の中で注意すべきことは、修正前は外国特許出願人が台湾で国内や外国の優先権を主張していなくても、台湾の特許明細書に、同一内容について外国で出願しているかどうかを記載しなければならず、出願している場合は、その出願番号及び出願日を記載しなければならなかったが、これが削除されたことである。
    修正前はこの規則のために、特許出願人が商業上の理由で自分の国ですでに許可された案件を台湾へ特許出願しなければならない場合があっても、台湾への出願を決断するのは困難であった。修正された施行規則ではこの規則が削除されたため、審査官は案件に対応する国内や外国の出願案件を自ら調べなければならなくなった。
    修正された第15条、第31条及び第57条の条文は下記の通りである。

専利法施行規則第15条、第31条、第57条修正条文

第15条 発明、実用新案特許明細書には、下記の事項を明確に記載しなければならない。

  1. 発明又は実用新案の名称。
  2. 発明又は実用新案の要約。
  3. 発明又は実用新案の説明。
  4. 特許請求の範囲。
    • ②発明又は実用新案の名称は、その特許請求の範囲の内容と一致しなければならず、関係のない文字を付加してはならない。
    • ③既に外国で特許出願したものは、専利主務官庁が必要があると認めるときは、期間を指定して出願人に該外国出願の検索資料または審査結果の資料を提出すべき旨の通知をすることができる。出願人が提出しなかったときは、現有の資料に基づいて審査を続行する。
    • ④明細書に記載される発明又は実用新案の名称、要約、発明又は実用新案の説明及び特許請求の範囲の用語は一致しなければならない。

第31条 意匠特許の図解明細書には下記事項を明確に記載しなければない。

  1. 意匠に係る物品の名称。
  2. 創作の説明。
  3. 図面の説明。
  4. 図面
    • ②意匠特許出願については、斜視図又は最も当該意匠を代表することができる図面を代表図に指定しなければならない。
    • ③既に外国で意匠特許出願したものは、専利主務官庁が必要があると認めるときは、期間を指定して出願人に該外国出願の検索資料または審査結果の資料を提出すべき旨の通知をすることができる。出願人が提出しなかったときは、現有の資料に基づいて審査を続行する。

第57条 この規則は、本法の施行の日に施行される。

②この規則の修正条文は公布の日に施行される。