台湾の商標法施行規則が一部改正され、2015年7月13日から施行されました。従来、優先権を主張する出願において提出する優先権証明書は原本であることが必要でしたが、今回の改正でコピーの提出が認められようになりました。これにより、スキャンしたデータ、或いはコピーをお送、り頂き現地代理人がコピーは原本に相違ないことを申告すれば足ります。但し、商標主務官庁が当該コピーが真実であるか調べる必要があると認めた場合は、原本の提出を求めることができます。商標主務官庁は出願人から提出された原本をチェックし、間違いないことが分かれば、原本を返却します。この規定は、展示会に基づき優先権を主張する場合にも適用されます。なお、優先権証明書の補完期間は出願日から3ヶ月です。
また、欧州共同体商標出願(CTM出願)、又はニュージーランド出願に基づいて優先権を主張する場合は、現地代理人が当該商標局のウェブサイトから優先権証明書を取得できるので、優先権証明書をお送り頂く必要はありません。
