商標 手続事項 期限表(台湾)

商標 手続事項 期限表(台湾) 2

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段階内容期間備考及び根拠条文
1出願優先権証明書類の提出出願日から3ヶ月以内1.法定期間は延期不可
2.優先権証明書は
コピー可
3.ニュージーランド及び欧州共同体商標(CTM)出願に基づく優先権主張は、現地代理人が当該国の商標データベースから優先権証明書類をプリントアウトできるため、出願人からの送付は不要。
商標法第20条
2出願指定商品又は役務の減縮拒絶査定前商標法第31条
3出願商標態様の非実質的な変更拒絶査定前商標法第31条
4出願出願の分割申請拒絶査定前商標法第31条
5出願権利不要求の宣言拒絶査定前商標法第31条
6出願意見書提出出願人の住居又は営業所が中華民国の
国内:1ヶ月
国外:2ヶ月
商標法施行規則
第34条
7出願意見書提出期間の延長出願人の住居又は営業所が中華民国の国
内:1ヶ月
国外:2ヶ月の延長可
商標法施行規則
第34条
8原状回復法定期間徒過の場合の
原状回覆申請
原因消滅後30日以内。期間内にすべきだった手続きを同時に行わなければならない。商標法第8条
9商標権
維持・保護
登録証交付査定書送達後2ヶ月以内に登録料納付。商標法第32条
10商標権
維持・保護
更新商標権存続期間満了前6ヶ月以内に申請、及び更新登録料納付。商標法第34条
11商標権更新猶予期間商標権存続期間満了後6ヶ月以内に申請、倍額の更新登録料を納付しなければならない。商標法第34条
12商標権
維持・保護
商標権分割異議、無効審判、取消の処分前。商標法第38条
13商標権
維持・保護
指定商品又は役務の減縮異議、無効審判、取消の処分前。商標法第38条
14異議異議申立商標登録公告後3ヶ月以内商標法第48条
15異議異議申立で主張する事実及び理由の変更又は追加商標登録公告後3ヶ月以内商標法施行規則第42条
16無効審判無効審判請求登録公告後満5年を経過したときは、無効審判を請求できない。酒類の地理的表示又は悪意による他人の著名商標の冒認登録に関する規定の違反は、この限りでない。
商標法第58条
17異議、無効審判、取消請求及びその答弁異議申立、無効審(理由書、委任状等)並びにその答弁判請求及び取消請求の理由書及び書類の補完
無効審判請求及び取消請求の理由書及び書類の補完
主管官庁が申請人(商標権者)に補完期限を指定する。
1回目書類補完期限:外国の申請人は通常2ヶ月、国内の申請人は通常1ヶ月。
補完期限の延長申請は原則的に受理しないが、正当な理由があれば1ヶ月延長可能。更なる延長申請は原則的に受理しない。(答弁の場合のみ、正当な理由があれば更に1ヶ月の延長可能)
1回目書類補完期限:外国の申請人は通常2ヶ月、国内の申請人は通常1ヶ月。
‧商標法施行規則第34条を適用
‧処分期限
手続き終結後,
異議申立及び取消請求は2ヶ月以内;無効審判は3ヶ月以内
‧処分期限
18訴願
(経済部)
訴願の提起処分書(拒絶査定書、異議決定書、無効審判審決書、取消請求決定書)送達後30日以内。1.法定期間は延期不可
2.訴願法第14条
3.訴願は発信主義ではなく到達主義を採用している。このため、必ず期限当日までに到達しなければならない。
19訴願
(経済部)
訴願書類の補完(訴願理由書、委任状等)訴願機関が訴願人に通知してから20日以内訴願法第62条
20行政訴訟
(知的財産裁判所)
行政訴訟の提起訴願決定書送達後
2ヶ月以内
1.法定期間は延期不可
2.行政訴訟法第106条
3.訴訟は発信主義ではなく到達主義を採用している。このため、必ず期限当日までに到達しなければならない。
21行政訴訟
(知的財産裁判所)
行政訴訟書類の補完(提訴の理由書、委任状等)裁判所が期限を指定して補完を命じる。
通常1ヶ月
行政訴訟法第107条
22行政訴訟
(最高行政裁判所)
行政訴訟上訴の提起原裁判所の判決送達後20日以内1.法定期間は延期不可
2.行政訴訟法第241条
3.訴訟は発信主義ではなく到達主義を採用している。このため、必ず期限当日までに到達しなければならない。
23行政訴訟
(最高行政裁判所)
行政訴訟上訴理由書の補完上訴提起後20日以内
期限を過ぎても提出しない場合、却下を裁定する。
1.法定期間は延期不可
2.行政訴訟法第245条
24行政訴訟
(最高行政裁判所)
行政訴訟上訴書類の補完 (委任状等)裁判所が期限を指定して補完を命じる。
通常1ヶ月
行政訴訟法第246条
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