台湾の知的財産局は、アメリカ出願に基づき優先権を主張する台湾出願について、優先権証明書として光ディスクを提出する場合の手続簡素化を公告した。以下は公告の訳文である。
文書日付:2011年5月19日
文書番号:智専字第10012100370号
主旨:アメリカ出願に基づき優先権主張する場合の証明文書提出手続の簡素化についての公告
準拠:特許法第28条第2項
公告事項:サービスを向上させ、印刷物を減らすため、2011年7月1日から、優先権証明書としてアメリカ特許商標庁が発給した光ディスクを提出する場合は、印刷した優先権証明書の全部分を再度提出する必要はない。当該光ディスク、並びに印刷した当該優先権となる出願の基本情報に関する頁及びその中国語訳一式2部を提出するのみでよい。
