台湾・改正商標法施行前に公告された商標の第2期登録料納付期限

台湾・改正商標法施行前に公告された商標の第2期登録料納付期限 1

2003年11月28日施行の改正商標法第89条の経過規定により、改正法の施行前に審査を経て許可された出願商標で原審査が取り消されていない商標は、改正法の規定により登録され、その納付すべき第1期登録料は、すでに納付したものとみなされ、第2期登録料は、改正法第26条(登録料の納付期間)により、登録公告当日から起算して第3年の満了前の3カ月以内に納付しなければならない。

知的財産局の2003年12月25日付け公告によると、前記の経過規定が適用されるのは、商標公報第30巻第17期から第30巻第22期(2003年09月01日~2003年11月16日)に公告された商標である。(2003年08月16日又はそれ以前に公告された商標については、登録料を納付する必要がない。)なお、第2期登録料の納付については、規定の期間内に納付をしなかった場合、その期間の満了後6カ月以内に所定の登録料の倍額をもって追納をすることができる。追納期間内に第2期登録料を納付しなかった場合、その商標権は、当該倍額による追納期間の満了の翌日に消滅する。