国家工商行政管理総局は2003年12月09日、《商標登録出願及びその他の商標に関する手続きをする場合の身分証番号の記載》に関する通知を行った[2003]184号。
この通知によると、2004年01月01日から、自然人が商標登録出願又はその他の商標に関する手続きをするときは、願書等の出願人氏名の後にその身分証の番号を注記しなければならず、記載がない場合、その書類は受理されない。
また、出願人が外国の個人である場合には、身分を証明する書類として、たとえば、IDカード、パスポートのコピーを添付しなければならない(このコピーは、認証を要しない)。
