巧活食品科技公司の不当な警告書送付に罰金NT$50,000(台湾)

巧活食品科技公司の不当な警告書送付に罰金NT$50,000(台湾) 1

日本の公正取引委員会にあたる、台湾の公平交易委員会の委員会議において、同業者が商標権を侵害しているとして、当該業者とその販売先業者に警告書を送付した業者に対し、販売先業者に警告書を送付した行為が公平交易法(不正競争防止法及び独占禁止法)に違反すると認定された。

以下はプレスリリースの訳文である。

掲載日:2011年9月14日

2011年9月14日、行政院公平交易委員会第1036回委員会議において、巧活食品科技公司がライバルの取引相手に不当に商標侵害警告書を送付したことは、取引秩序に影響するに足り、明らかに公正さを失する行為であり、公平交易法第24条の規定に違反するとして、前記行為の即時停止、併せてNT$50,000の罰金を科す処分が決議された。

公平会によると、金農興生物科技公司と巧活公司は何れも肉製品の販売業者で、量販店、スーパーマーケット等を販売経路としている。両者はそれぞれ「香草豬」と「黑鑽雞」の商標権者で、「香草豬」と「黑鑽雞」の名称で、生産した肉製品を販売している。巧活公司は、金農興公司が「黑鑽香草豬」商品を販売しているため、金農興公司が「黑鑽」の商標権を侵害しているとして、金農興公司及びその下流の販売経路にある業者に弁護士書簡を送るよう、2010年7月28日に弁護士に委任した。公平会の認定は以下の通りである。巧活公司が商標権侵害警告書を送付する前に、商標権が侵害を受けているのは確かであるとの裁判所第一審判決はない。警告書には商標権の明確な内容が記載されておらず、商標登録番号及び商標の構成態様等の資料も添付していない。その上、警告書の送付対象は販売経路にある一般の業者で、これら業者は調査し、証明する能力を有する業者ではないので、当然、金農興公司が巧活公司の商標権を侵害しているか否かを合理的に判断することはできず、警告書の受取後に疑念、懸念が生じることは免れ難い。訴訟の長期化、調査し証明する煩わしさを免れるためには、先ず、金農興公司に争議の解決を要求することである。従って、金農興公司は看板広告及び商品包装の「黑鑽香草豬」を「頂級香草豬」に変更せざるを得ず、巧活公司が警告書を送った行為は、金農興公司の商品を実際に撤去される情況を引き起こしてはいないとしても、依然として市場の競争秩序の中心となる競争力を脅かすおそれがあり、ビジネスの競争倫理において非難される範囲にある。従って、巧活公司が警告書を送付した行為は商標法に則って権利を行使した正当な行為ではなく、取引秩序に影響するに足る明らかに公平さを失する行為であって、公平交易法第24条の規定に違反する。

公平交易法第24条

この法律に別段の規定がある場合を除き、事業者は、その他の取引の秩序に影響を及ぼすに足りる欺瞞又は明らかに公平を失する行為をしてはならない。