経済部知的財産局は2005年9月26日、「知的財産人材育成学院」知的財産専門人材育成組織の選考及び補助作業要点を同局のウェブサイトに掲載した。以下はこの作業要点の訳文である。(同学院の目的、運営等については、本誌2005年8月号Vol.19 No.8, p.490参照)。
なお、参考のため、若干の訳語の原語を下記のとおりカッコ内に注記する。
- 知的財産人材育成学院〔智慧財産培訓学院〕/学院事務局〔学院弁公室〕
- 育成組織〔培訓単位〕/育成セミナー〔培訓班〕
- シード講師〔種子師資〕/シード講師研修セミナー〔種子師資培訓班〕
「知的財産人材育成学院」知的財産専門人材育成組織の選考及び補助作業要点(訳文)
2005年9月
I. 前言
経済部知的財産局(以下本局と称する)は、国内における知的財産の保護環境の健全化、官庁及び生産・教育・研究部門の必要とする専門人材の育成、並びに「知的財産専門人材育成計画(以下本計画と称する)」の促進に関し、選考により北部、中部、南部において〔あわせて〕5乃至7箇所の適格の組織に知的財産専門人員育成組織(以下育成組織と称する)の認可を与えかつ補助を行うため、特にこの作業要点を定める。
II. 選考事項
- 育成組織の選考作業:本局の委任により「知的財産人材育成学院事務局」(以下「学院事務局」と称する)が選考を行う。
- 申請者の資格:
- 公私立大学及び技術系高等専門学校。
- 法律の規定により登記された財団法人・社団法人、機関(機構)、又は政府の認可により設立されかつ証明文書を有する製造販売業者で、知財関係の育成事業に携わったことがある者。
- 申請書・計画書の記載事項に関する説明:
- 知的財産専門人材育成セミナー認可申請書(計画書の書式については添付書類1参照)。
- セミナー別略表。
- 育成期間:2006年4月~11月の間の育成組織が選択した期間。
- セミナーの場所:育成計画書に基づいて許可された場所。
- 育成対象:「知的財産に関係する分野の従業者又は就業予定者」。
- 教科企画:学院事務局の企画した課程の内容(各セミナーの企画内容の詳細については添付書類2参照)及び統一教材により処理する。
- 講師資格
- 申請者は、その育成セミナー別の企画に基づき、セミナー所在地に適合したセミナー講師を推薦して、本局2005年度「知的財産シード講師研修セミナー」の受講者の選考に参加させなければならない(シード講師の選考基準については本要点「四」の説明参照)。
- 申請者は、本局「知的財産シード講師研修セミナー」に参加し修了証書を取得した者、又は本局の認可を受けた者を講師に招聘しなければならない。
- 育成セミナーの種類及び受講人数:申請者は、下記リストの基準により自己の育成能力に基づいて申請をし、本局の認可を得た後、セミナーの種類別に予定人数の受講者を募集しなければならない。
| セミナーの種類 | 必修項目 | 選択項目 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1、特許法制及び出願審査セミナー | 36時間 | - | 36時間 |
| 2、特許技師セミナー | 45時間 | 12時間 | 57時間 |
| 3、特許侵害鑑定セミナー | 57時間 | 27時間 | 84時間 |
| 4、特許訴訟セミナー | 42時間 | 3時間 | 45時間 |
| 5、知財管理セミナー | 33時間 | 36時間 | 69時間 |
- 計画実施方法:各受講項目の実施方法及び順序・人員の配置等を詳細に説明する。
- 予定作業進度:ガント・チャートを用いて各項作業の課程及び点検の時点を詳細に説明する。
- 必要経費:本局の経費補助項目及び原則に従って編成する。
- 招聘講師個人資料:招聘する教師の個人基本資料及び本要点「四、シード講師選考規範」に定める資格に関する事項を記載する。
- 主催者の略歴:主催者の個人基本資料及び経歴、専門知識・技能、著作、かつて主催又は参与した研究に関する事項を記載する。
- 申請方式
- 学院事務局の定める計画書の書式により作成する。計画書のフォームは、学院(http://tipa.law.ntu.edu.tw)又は本局(http://www.tipo.gov.tw/)のウェブページからダウンロードすることができる。
- 計画書の形式:A4サイズで作成・装丁し10部提出する。
- 申請書類は、正式の提出書に添付して、「智慧財産培訓学院弁公室」(住所:100 台北市中正区思源街18号台大創新育成中心309R)に書留郵便で送付し、又は直接に受付窓口に提出する(郵送の場合は差し出し郵便局の日付印により申請日を認定する)。
- 選考方式:
選考については、学院事務局が委嘱した専門家・学者及び本局の代表者から構成される「選考委員会」が行い、「資格審査」及び「計画書審査」の二段階に分けて処理する。- 資格審査:
「申請者」の資格及び「提出資料」が妥当であるか否かを審査する。 - 計画書の審査:
- 資格審査:
| 審 査 項 目 | 点数の配分 |
|---|---|
| 1、育成能力(地域の需要、教室、講師)の総体的企画 | 20 |
| 2、受講者募集能力 | 20 |
| 3、育成チームの構成員の専業性及び品質管理能力 | 10 |
| 4、招聘する講師のリスト及び員数 | 20 |
| 5、過去における関連業務の処理経験及び実績 | 20 |
| 6、経費編成の合理性 | 10 |
| 総合点 | 100 |
- 評価基準:
- 選考委員は、点数配分表に基づいて各項目に分けて点数を付け、かつ総合点を記載する。
- 評価の点数は100点を満点とし、総合点が75点に満たない者は不合格とし、これを補欠リストに編入しない。
- 選考結果:学院事務局から「選考委員会」の選考結果を本局に送付する。
- 契約手続:
申請者は指定期限内に選考結果に基づいて計画書を修正して、学院事務局に提出し、同事務局はその内容を確認した後、本局に契約手続を要請する。当該申請者が期限内に修正をしなかったときは、補欠リストから順次補充する。
- 評価基準:
- サービス窓口:
「智慧財産培訓学院弁公室」
連絡先:100台北市中正路思源街18号309R(台大創新育成中心大楼)
電話:(02) 2364-3055
Fax:(02) 2364-4250
III. 経費の補助
- 補助費の予算:本局2006年度予算手続の査定金額を基準とする。ただし、本局は、関係予算の削減がある場合、最終査定額に基づいて調整をする権利を留保する。
- 補助費の項目:
- 人件費:計画執行期間内の主催者、共同主催者、及び専門補佐要員の給与。
- 旅費、交通費:計画執行期間内の計画関係者の国内出張旅費及び短距離間交通費。
- 業務費:計画執行期間内の講師時給、補充教材編纂費用(1000字につき、台湾ドル750)、臨時雇用者費用、特別指導費、教材制作費、図書・資料、文房具、タイプ、印刷等の費用、セミナー参加者募集の宣伝費用、教室使用料(設備のレンタルを含む)、郵便・電話料金、茶菓代、雑費等。
- 管理費:前3項の合計額の15%を上限とする。
- 営業税:前4項の合計額の5%として計上する。法律の規定により免税の項目は算入しない。
- 経費補助の原則:
- 予算編成:前記経費項目に基づいて計上し、本局は予算に編入された育成経費総額の50%を補助する。
- 補助限度:「セミナー受講者の育成単価(当該セミナーの育成経費総額を予定受講者数及び受講時間数で除した額)とは、1受講者の1時間の課程に必要な費用をいい、1受講者につき1時間台湾ドル450とし、本局は50%を上限として、すなわち、1受講者につき台湾ドル225を上限として補助するものとし、これを超える額は受講者の負担とする。
- 支払い方法:
- 各育成組織は、計画書に定める進度に従って下記のとおり補助金の支払い請求をしなければならない。
- 第1期補助金については、計画書の認可後、正式の文書に領収書を添付して本局に振り込みを要請する。支払額は、認可された経費総額の60%とする。
- 第2期補助金については、育成計画の結了後、すなわち、すべての育成課程の終了後、セミナー開催及び受講者募集の実際状況に従って認可された経費総額の40%に基づいて(増補し)決算する。
- 育成計画の執行後、各育成組織のセミナーに実際に入学した人数が認可された育成計画の(ゼミナールの種類別)予定人数に足りないときは、実際に入学手続をした人数に基づいて経費を補助するものとして決算する。セミナー受講者の自己負担額については、調整をしないで、原決定額を徴収する。
- 証票の処理方式及び検査:補助を受ける各育成単位は、本局の補助金について専門の口座を設け、補助金に生じる利子及びその他の派生的収入については、決算報告時にこれを本局に納入する。
- 各育成組織は、計画書に定める進度に従って下記のとおり補助金の支払い請求をしなければならない。
- 経費の会計処理:知的財産局と育成組織の間に締結される契約書の約定により処理する。
- セミナー受講者の人数:本局の認可に基づいて契約をする場合、1ゼミナールの受講者数は30人を原則とし、応募者が50%(15人)に満たないときは、開講をすることがでない。ただし、当該育成組織の認可されたゼミナールの種類(又は人数)に従って実際に開講できない場合、学院事務局はこれを他の育成単位に割り当てる権利を留保する。
- 注意事項:育成組織が補助金を補助対象以外の用途に流用し又は虚偽若しくは水増しの報告をしたことが調査により発覚した場合、本局は情状の軽重により1年乃至5年その補助を停止することができる。
IV. シード講師の選考規範
- シード講師の選考
シード講師の選考は、本局の委任により「智慧財産培訓学院弁公室」(以下学院事務局)が行う。 - 申請資格
- 公私立大学、高等専門学校の理工、生物技術、医学、農学、法律、管理及びその他の関係部門の教師。
- 公民営企業の法務担当者、技師又は知的財産管理担当者で、関係部門における職歴が3年以上である者。
- 法律、知財、学際・総合、及び管理関係の修士以上の学位を有する者。
- 3年以上本局審査官を担任した者。
- 3年以上法官、検察官、弁護士、特許代理人を担任した者。
- その他知的財産権の専業知識又は経験を有し、主管部門の認可を受けた者。
- 審査
学院事務局の組織した選考委員会が申請書・計画書に基づいて申請者の招聘する講師の資格を審査し、その審査結果を学院事務局から本局に送付して本局が認定を行う。 - 研修
選考により適格と認められた者は、研修出席保証金台湾ドル3,000を納付しなければならず、補償金を納付しなかった場合は、補欠人員をもって補い、申請人はこれに対し異議申立をすることができない。(研修課程の修了後、出席率が80%に達した者については、補償金を返還する。) - シード講師の権利義務
- シード講師は学院事務局の「シード講師育成計画」の全課程に、参加費用(交通費を除き、宿泊・食事費用を含めて)免除の扱いで、参加することができる。
- シード講師は学院事務局の主催する「国外招請講座」の関連の課程に優先的に参加することができる
- シード講師証書
その選択した育成課程の研修セミナーへの出席率が80%に達した者については、主管部門がシード講師証書を交付する。 - 「シード講師研修セミナー」の名称、研修時間及び選考対象
| 研修セミナー名称 | 研修時間 | 選考対象 |
|---|---|---|
| 知的財産権法制シード講師研修セミナー | 48 | 関係法律の基礎知識がある者 |
| 知的財産権管理シード講師研修セミナー | 36 | 知的財産権管理の経験がある者 |
| 特許出願手続実務シード講師研修セミナー | 42 | 特許出願・審査実務の経験がある者 |
| 特許技師実務シード講師研修セミナー | 69 | 理工、生物技術、医学、農業の基礎知識及び特許実務の経験がある者 |
| 特許侵害鑑定シード講師研修セミナー | 48 | 理工、生物技術、医学、農業の基礎知識及び特許侵害鑑定の経験がある者 |
| 知的財産権訴訟セミナー・シード講師研修セミナー | 57 | 法務、訴訟実務の経験がある者 |
