経済部知的財産局は、「特許案件インタビュー作業要点」を改正し、改正特許法の施行に合わせて2004年7月1日から施行している。今回の主要な改正は次のとおりである。
- 出願人は、初審の段階でもインタビューを申請することができる。改正前の規定では、インタビューの申請ができるのは、初審拒絶査定後の再審査の段階に限られていた。
- 特許代理人自身に加えて、その代理人事務所の当該案件担当者も、知的財産局が認めた場合は、インタビューに出席することができる。これは新規に追加された規定である。
- 知的財産局及び当事者は、インタビューの過程を録音又は録画することができる。旧規定では、録音だけが認められていた。
- 知的財産局のインタビュー期日の通知は、書面で行う。旧規定では、この通知は書面又は電話で行うと定められていた。
以下に掲載するのは、この改正「作業要点」の全文である。
特許案件インタビュー作業要点(訳文) 2004年06月15日改正・発布 2004年07月01日施行
- (制定の根拠)経済部知的財産局は(以下本局と称する)特許法(以下本法と称する)第48条、第71条、第72条、第108条において準用する第71条、第122条及び第129条第1項において準用する第71条に定める特許インタビュー作業の処理のため、特にこの要点を定める。
- (審査官の職権によるインタビューの要求) 審査官は、特許案件の審査においてインタビューが事案の理解及び迅速・確実な審査に役立つと認めるときは、職権で期日を指定して本局に出向いてインタビューに応じるべきことを出願人に通知することができる。
- (当事者のインタビュー申請) 審査官は、インタビューの申請に対し、次に掲げる事情の一つがあると認めるときは、決定書にインタビューを行わない理由を明確に記載しなければならない。
- 単に特許を付与されるか否かを質問している場合。
- 異議申立又は無効審判を提起した場合において、異議申立又は無効審判の具体的理由を提出せずに、インタビューを申請した場合。
- 技術内容及び事案と明らかに関係のない理由をもってインタビューを申請した場合。
- 再審査に係るインタビューの申請であって、事案の内容がすでに明確であるため、インタビューの必要がない場合。 4(インタビューに出席できる者、関係者の列席、担当審査官の代行者)
インタビューに出席することができる者は、以下のとおりとする。- 特許審査に関係する本局の職員。
- 出願人又はその特許代理人。
- 異議人・被異議人又はその特許代理人。
- 無効審判請求人・被請求人又はその特許代理人。
- その他の案件関係者であって、委任状を提出し、本局の許可を受けた者。
- ②その他の案件関係者であって、委任状がない者については、インタビューの進行に支障が生じない状況下において、本局の許可を得て、列席することができる。ただし、発言の許可がない場合には、発言をすることができない。
- ③本局の案件担当審査官にインタビューに出席できない事情があるときは、本局の他の特許審査関係職員がインタビューを代行することができる。 5(インタビューの場所・時間)
- インタビューは、本局の公務を行う場所で行う。ただし、局外審査官がインタビューを行う場合において、必要があるときは、本局各地のサービスス事務所で行うことができる。
- ②インタビューの時間は、原則として一案件につき一回1時間とする。ただし、案件担当審査官の同意を得たときは、一時間延長をすることができる。
- (インタビュー期日等の通知、一方の当事者が出席しなかった場合) 本局は、インタビューを行う場合、下記の事項を明確に記載した書面で、関係者にインタビューに出席すべき旨の通知をする。
- インタビューの期日、時間、場所。
- 身分証明書、委任状を携帯すること。
- インタビューの手順、方法。
- その他の注意事項。
- 異議又は無効審判に関するインタビューについては、両当事者が出席して同時にインタビューに応じるべきであることを通知し、かつ、一方の当事者が出席しなかった場合、本局は他方の当事者と単独にインタビューをすることができる旨を告知しなければならない。
- (手数料、身分証明書、告知事項、補充・補正、訂正、録音・録画) インタビューを申請した者は、遅くともインタビューが行われる前にインタビュー手数料を納付しなければならない。納付をしなかったときは、本法第17条第1項の規定により、インタビューの申請を不受理とする。
- ②インタビューに出席する者は、確認のために身分証明書を提示しなければならない。身分証明書を提示せずかつ適時に補正をすることができない場合、本局はインタビューを取り消すことができ、かつその事情をインタビュー記録に記載する。
- ③インタビューを開始するとき、本局はまず当該インタビューの根拠とする本法の条文及び秘密を保持すべき事項を出席者に告知する。インタビューの出席者及び列席者は、会場の秩序を順守しなければならず、不当な陳述又はその他の行為がある場合、本局はこれを是正し又は制止することができ、是正に不服があり又は制止に応じないときは、インタビューを中止し又は取り消すことができ、かつその事情をインタビュー記録に記載する。
- ④初審又は再審査に関するインタビューにおいて、明細書・図面又は意匠の図解明細書の内容について、説明の補充又は補正の必要があると認められる場合、審査官は職権で、期限を指定して補充又は補正明細書・図面又は意匠図解明細書の提出を求めることができる。
- ⑤異議又は無効審判に関するインタビューにおいて、明細書・図面若しくは意匠図解明細書又は異議若しくは無効審判理由書・答弁書等の内容について、説明の補充又は補正若しくは訂正の必要があると認められる場合、審査官は職権で、期限を指定して書面資料の提出を求めることができる。
- ⑥インタビューの経過について、本局及び当事者は録音又は録画をすることができる。
- (インタビュー記録、審査の継続) インタビューについては、その場でインタビュー記録を作成し、インタビューの期日、時間、場所、出席者(列席者)、質問事項及び回答の要点を記載し、かつ、インタビュー出席者が確認のため文字で記録された内容の後に署名又は押印をしなければならない。署名又は押印を拒否した者があるときは、その事由をインタビュー記録に記載しなければならない。
- ②インタビューが行われた案件については、すべての記録、補充又は補正資料がファイルに編入された後にはじめて審査を継続する。補充又は補正資料が指定期限内に提出されなかったときは、インタビュー記録及び現有の資料に基づいて審査する。
- (インタビュー欠席の場合、期日変更の申請) 当事者が指定の日時にインタビューに出席しなかった場合、本局は直ちに審査を継続する。ただし、正当な理由があって期日の変更を申請したときは、この限りでない。
- ②前項の期日の変更については、遅くともインタビュー予定日の前日に書面、ファックス又は電話で本局に申請をしなければならず、本局が改めて期日及び場所を指定する。ただし、変更は1回に限られる。
- 10(インタビューの必要がない場合) 本局がインタビューの必要がないと認めた場合には、当事者の納付したインタビュー手数料を払い戻す。
