2007年10月16日より特許・商標業務11事項について「Eメール」、「ファクシミリ」による申請の受付開始。(台湾)

台湾特許無効審判口頭審理作業が2024年6月11日より実施される

知的財産局は、特許・商標の一部の申請について、Eメール或いはファクシミリによる申請の受付を開始することを発表した。以下はそのプレスリリースの訳文である。

主題内容:

特許・商標業務を利便化し、本局のサービスの質を向上させるため、本年(2007年)10月16日から、特許・商標業務の各々11事項について、「Eメール」、「ファクシミリ」による申請の受付を開始する。本方式が適用される事項及び専用申請書の詳細は添付の通りである。

知的財産局Eメールアドレス:[email protected] 

ファクシミリ番号:02-23779875

多数利用されることを歓迎する。

経済部知的財産局
e-mailおよびファクシミリによる申請を受理する特許・商標申請事項リスト
特許案件商標案件
番号申請事項番号申請事項
1身分証明書番号および統一番号の変更1代理人取消
2特許権者の代表者変更2補正期間の延長申請
3特許権者の住所変更3商標権者の住所変更
4送達を受ける者の住所の変更4送達を受ける者の住所変更
5代理人住所の変更5代理人住所の変更
6受領証明書の再発行申請6受領証明書の再発行申請
7文書の閲覧申請7文書の閲覧申請
8コピーの申請8コピーの申請
9補正期間の延長申請9補正事項の申請
10面談、実物検証の申請10インタビューの申請
11サンプル返還申請11証拠物品返還申請
経済部知的財産局商標E-MAIL申請書
  1. E-MAIL申請日:
  2. 商標出願番号/登録番号:
  3. 申請人統一番号/身分証明書番号:
  4. 申請人名称:
  5. 代理人身分証明書番号:
  6. 代理人名称:
  7. 送達書類受取人身分証明書番号:
  8. 送達書類受取人名称:
  9. 連絡先電話番号:
  10. 申請事項